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不動産を売却するときには5年以内か5年を超えるかで税額が大きく変わる? - 株式会社ネクスト・リアルプラン

不動産を売却して利益がでた場合、譲渡所得として課税対象になります。譲渡所得税と住民税が課税されることになりますが、売却した不動産をどのくらい所有していたかによって税率が大きく異なります。 その線引きは「5年」ですが、不動産を所有していて5年以内に売却するのか、5年を超えて売却するのかによって違いがでてきます。

5年という区切りには注意が必要!

不動産を売却したときに利益が出れば譲渡所得税や住民税の対象です。ただし、売却した不動産を、5年を超えて所有していた場合は「長期譲渡所得」、5年以内の場合は「短期譲渡所得」に分けられます。 ただしこの「5年」という区切りには注意が必要です。 仮に、平成26年5月に購入した不動産を平成30年の7月に売却したとします。購入から売却まででカウントすれば5年を超えているので長期譲渡所得に該当すると思うかもしれません。 しかし、不動産の所有期間は、購入日から売却した日までの期間で判断するのではなく、売却した年の1月1日までがどのくらいの期間かで判断することが決められています。 平成30年の1月1日時点では4年しか経っていませんので、この場合は長期譲渡所得ではなく短期譲渡所得の対象となります。 購入してから1月1日を何回迎えたかで計算するようにしてください。うっかり勘違いしたまま売却すると、高い税率で税金を納めなければならなくなります。

長期譲渡所得と短期譲渡所得はどのくらい税率が異なる?

長期譲渡所得と短期譲渡所得、それぞれの税率を確認すると、5年以内の短期譲渡所得の場合の所得税の税率は30.63%、住民税9%の合計39.63%となっています。 一方、5年を超える長期譲渡所得の場合は、 所得税の税率は15.315%、住民税5%、合計20.315%ですので、かなりの差があることがわかるはずです。

何年不動産を所有しているか事前に確認を!

不動産を売却したときの税額は、譲渡所得(譲渡収入金額-(取得費+譲渡費用))から居住用の3,000万円特別控除の特例などの控除を差引いた課税譲渡所得に、税率をかけて算出することになります。 そのため、最終的にかける税率がなるべく低いほうが支払う税金も安くすみます。 ほんの少しの期間の差で短期譲渡所得か長期譲渡所得かが変わる場合には、かなり損をすることになるため、何年所有した物件を売却することになるのか事前に確認しておきましょう。

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