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不動産を売却した時は一時的な所得として税金が課税される! - 株式会社ネクスト・リアルプラン

もし不動産を売却したことで利益が発生した場合、その所得は臨時収入として扱われることになります。 臨時収入ということは、継続して毎月受け取る給与所得などとは異なり、一時的に得ることができる所得として扱われるということです。 ただ、臨時収入として扱われることになる金額とは、売却した金額のことを指すのか、それとも売却するためにかかった費用などを差し引いた手取り分を指すのかどちらなのでしょう。 そこで、不動産を売却した時にはどのような税金が課税され、何を基準に計算することになるのか、その内容をご説明します。

一時的な副収入には種類がある

一時的な副収入として挙げられるものには、一時所得と譲渡所得という2種類の区別がありますので、このどちらに属することになるかにより、処理方法なども違う点に注意してください。

一時所得とは

臨時的に得た収入のことで、継続性を持たないものを指します。 例を挙げると、懸賞や福引などで発生した賞金、競馬・競輪など公営競技の払い戻し金、保険の払戻金、人助けによって受け取った報労金などです。 離婚により前の配偶者から受け取った慰謝料や、宝くじの当選金なども一時的な所得ですが、これらは非課税の扱いとなっています。 そして不動産を売却した時の利益は、一時的な所得ではあるものの一時所得ではなく譲渡所得に含まれます。譲渡所得とは、所持品を売却することで得た所得のことです。

譲渡所得はどのように計算する?

譲渡所得は不動産の売却価格から、その不動産を購入した時の代金と取得にかかった費用、建物の減価償却費、さらに売却にかかった費用を差し引いて計算します。 譲渡所得=譲渡収入金額-(取得費+譲渡費用) この計算式でプラスとなった場合には、所得税と住民税に上乗せで課税される譲渡所得税の対象となります。 譲渡所得税は、譲渡所得にから特別控除(居住用物件を売った時に適用される3,000万円の特別控除など)を差し引いた金額に税率を掛けて計算します。

譲渡所得税を計算する上で適用される税率

適用される税率は、不動産をどのくらいの期間、所有していたかによって異なります。 所有期間が5年以下の土地・建物を売却する際には短期譲渡所得となり、適用される税率は所得税30%、住民税15%ですが、5年を超える所有期間の土地・建物なら所得税は15%、住民税5%と割安です。 不動産売却でかかる税金は様々な要因によって変わってきますが、特にどのくらいの期間、その不動産を所有していたかによって異なると理解しておくとよいでしょう。

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