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不動産を売却した時にかかる住民税などの税金はいつどのタイミングで納める? - 株式会社ネクスト・リアルプラン

不動産を売却した時に納めなければならない税金には、印紙税、譲渡所得税、住民税があります。ただ、いつ、どのようなタイミングで納めることになるのかわからないという方もいるかもしれませんので、不動産を売却する時に備えて、譲渡により発生する税金を納めるタイミングについてご説明します。

印紙税

印紙税とは、経済取引で契約書や領収書などの文書を作成した時、その文書に課税される税金のことです。国が不動産売却に対する安全性や経済的な利益を保証する代わりに、利益を得た者に相応の負担を求めることを意味しています。 印紙税を納める方法は、不動産の売買契約の際に売主と買主、双方が契約書に収入印紙を貼り、文書と印紙の彩紋にかけて消印(割印)を押すこととなります。 印紙税の金額は、不動産売買契約書の金額により変わってきます。 例えば、 ・売買金額500万円以下…千円 ・売買金額1,000万円以下…5千円 ・売買金額5,000万円以下…1万円 ・売買金額1億円以下…3万円 という形です。

譲渡所得税

不動産を購入した時よりも売却した時の金額の方が高ければ、不動産売却により利益が発生します。この時に課税されるのが譲渡所得税です。 所得税と住民税に上乗せされることになりますが、譲渡所得税の金額は次の計算式で求めることができます。 譲渡所得=譲渡価格-(取得費+売却費用) この譲渡所得に税率をかけて譲渡所得税を算出することになりますが、適用される税率は不動産を所有している年数により異なります。 不動産の所有年数が5年未満であれば短期譲渡所得となり、 譲渡所得×39.63%(所得税30%+復興特別所得税0.63%+住民税9%) という計算式で算出します。 不動産の所有年数が5年を超える場合には長期譲渡所得となり、 譲渡所得×20.315%(所得税15%+復興特別所得税0.315%+住民税5%) で、算出します。 なお、所有年数は売却した年の1月1日時点で計算しますので、実際の所有期間と差が発生する点に注意してください。

住民税

不動産を売却した年には印紙税(他、登記に必要な登録免許税、消費税など)を支払い、不動産を売却した翌年に、所得税を納めるために確定申告を行うことになります。そしてその年の6月ごろから住民税も納めることが必要です。 住民税は、所得税に対する確定申告を行うと、税務署から市区町村にその情報が自動的に伝わるようになっていますので、別途申告を行う必要はありません。 5月ごろに住民税納付書が届くので、それに従い納めることとなります。一括納付も可能ですし、6月、9月、10月、2月と年4回に分けて納めることもできますので、納期限内に納めるようにしてください。

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