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相続人である妻が家にそのまま住み続けることができる制度とは? - 株式会社ネクスト・リアルプラン

民法の相続に関する相続法が改正されたことにより、亡くなった方の妻など配偶者が安心してそのまま家に住み続けることができる権利が新設されました。 他にも注目したい制度がいくつか創設されていますので、その内容をご説明します。

配偶者が家に終身的に住み続けることが可能になる「配偶者居住権」

もし亡くなった方の残した財産が、家と少しの金融資産だった場合、相続人同士でどのように分けるのかトラブルになりやすいといえます。 不動産として価値の高い家、そして預金が少しなら、もし亡くなった方の妻がその家に住み続ける場合、その他の相続人である子は少しの預金だけが相続財産となるでしょう。 妻と子で2分の1ずつ、という法定割合に見合う金額ならそれでも納得できるでしょうが、例えば家の価値は2千万円、預金は500万円という場合には不公平が生じます。 もし公平に分けるのなら、家を売って換金し、妻と子で半分ずつ分けることになりますが、それでは妻は住む場所を失ってしまうことになるのです。 このような場合において、妻が同じ家にずっと住み続けることができるように、居住権を設定する登記手続きを法務局(登記所)で行うことで権利を確保することが可能となりました。

居住権は登記をすることが重要

注意したいのは、居住権は配偶者だけに認められた権利であり、売却はできません。 もし本来なら2千万円の価値があった家の居住権が1千万円で評価された場合、2千万円から1千万円を差し引いた残り分を、子が所有権として取得します。 そのため、家全体の所有権と比較すれば価値は下がるという点は理解が必要です。さらに居住権は相続税の課税対象になること、そして登記を行って初めて第三者に権利の主張が可能となる点は注意してください。 登記をせずにいると、もし子が所有権を売りたいと言い出せば、妻はそのまま家に住み続けることができなくなる可能性もあると理解しておきましょう。

他にもこのような改正点に注目

他にも配偶者が優遇される項目として、婚姻20年以上の夫婦間で自宅を配偶者に贈与し、その後で亡くなった場合には遺産分割の計算から除くことができるという規定も設けられています。 これは配偶者の取り分を優先して確保できるようにすることが目的ですが、家を含めなければ公平に分割ができない場合には公平性が保てなくなるという点は問題とされているようです。 また今回の改正では、他にも生前の介護に献身的に努めた故人の子の配偶者等に対し、「特別寄与料」を請求できる権利なども創設されています。

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