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他人事ではない!? 土地区画整理地の売買について - 株式会社ネクスト・リアルプラン

年月の経過とともに、再開発される地域も増えており、開発にあわせて細い路地などが入り組んだ地域の区画を整理することがあります。主に成り行きで形成されたような、住宅地用の敷地を対象に行う土地区画整理。着工から完工まで、長期に渡るケースもありますが、その間に対象となっている土地を売買することもあるでしょう。区画整理地の売買には、いくつか注意点があるため、事前に理解しておくことをオススメします。


・土地区画整理とは


そもそもとして、土地区画整理とはどのような事業なのでしょうか。国土交通省の説明によると、「道路、公園、河川等の公共施設を整備、改善し土地の区画を整え宅地の利用の増進を図る事業」と定義されています。
対象となる地域全体の土地面積は変わらずに、道路や公園が新設されるわけですから、単純にそれぞれの敷地は狭くなります。ただし、利便性が増したり施設が増えることで、土地の価値はあがる、または維持されます。
区画整理前の土地に対して、区画整理後に一定の土地が割り当てられますが、所有者全員が平等というわけにはいかず、精算金によって解決が図られるケースもあります。


・土地区画整理地の売買について


区画整理について概要を理解したところで、その土地を売買する場合のポイントを確認していきましょう。

1)区画整理が計画されている土地
計画段階であれば、一般的な土地と同様に売買できます。ただし、購入する場合は計画内容を十分に確認しておく必要があるでしょう。住宅を建てたあと、区画整理によって、土地の位置が変わってしまうこともありえます。

2)区画整理が施工されている土地
区画整理中の土地については、建物の新築・改築・増築が制限されています。この点を十分に理解しておくことが必要です。また、売買契約のタイミングによっては売買の対象となる土地と実際に使える土地が異なることも注意してください。購入する土地と使える土地が違うというのは、区画整理地ならではのケースですが、区画整理地の売買の中ではよくある話なのです。売買の対象が従前の土地になるため、所有権の移転登記についても従前の土地を対象とします。区画整理事業が完工した後、登記簿が作られれば、使える土地の所有権が登記されます。


・最後に


いかがでしたか? 土地区画整理地が売買されるケースは少なくありませんので、皆さんが当事者となることもあるでしょう。実際に売買するときは、ポイントをおさえて取引されることをオススメします。
なお、区画整理終了後、法務局が区画整理地について、新たに登記を作成します。これらの手続きがすべて完了すれば、通常の土地と同様に売買ができるようになります。

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