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遺贈の権利は放棄できる? - 株式会社ネクスト・リアルプラン

遺言により、財産を法定相続人以外の第三者に引き継ぐことを「遺贈」といいますが、何らかの事情で遺贈を望まないというケースもあるのではないでしょうか。
また、遺言に記されている遺贈の放棄はできるのか、疑問に思われる方も多いと思います。そこで、今回は「遺贈の放棄」についてご説明していきます。


・遺贈の種類について
そもそも、遺贈には種類があることをご存知でしょうか。特定の財産の遺贈を受ける「特定遺贈」とすべての財産について、割合に応じた遺贈を受ける「包括遺贈」の2つがあります。特定遺贈の場合は、あくまで指定の財産だけですが、包括遺贈の場合は負債の負担義務も負うという特徴があります。


・遺贈の放棄について
結論から申しあげると、遺贈の放棄は可能です。しかし、受けた遺贈の種類によって、放棄の方法も異なってくるため、注意しましょう。

1)特定遺贈の放棄
資産のみを承継する特定遺贈では、承認についても放棄についても時間、および意思表示の方法の制約が設けられていません。放棄したいときに、いつでも放棄できます。意思表示をすれば、遺言者の死亡時にさかのぼって効力が失われるということです。

2)包括遺贈の放棄
包括遺贈を受けると、負債も承継されるとお伝えしました。負債額があまりに大きく、資産と相殺もできない場合については、通常の相続と同じように、遺贈の放棄や限定承認を行うことで免れます。ただし、家庭裁判所での手続きが必要で、なおかつ遺贈があったと知ったときから3ヶ月経過すると単純承認したものとみなされます。放棄・限定承認をする意思があるのなら、3ヶ月以内に手続きしなければなりません。


・放棄された財産の行方
ところで、遺贈が放棄された財産はどこへいくのでしょうか。この財産は、法定相続人が相続することになり、複数人いるときは分割の対象として協議されます。


・最後に
相続と異なり、遺贈は明確な意思表示がないと執行されません。法定相続人以外に財産を承継したい場合には、遺言書として遺す必要があるでしょう。
遺贈は、法定相続人以外の第三者に対する財産の承継で利用されます。その性質上、法定相続人とのトラブルを避ける意味でも、特定遺贈としたほうがよいかもしれません。
また、円滑に遺贈を執行するためには遺贈執行者を選任しておくことも重要です。遺贈執行者には司法書士や弁護士も選任できます。場合によっては、相続に強い専門家への相談も検討してみてください。

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