埼玉県(さいたま市・川口市・蕨市・戸田市)東京都(北区・練馬区・板橋区)の不動産売却をお考えの方にリアルな情報をご提供

「相続」と「遺贈」その違いとは? - 株式会社ネクスト・リアルプラン

自分の死去、遺産を特定の方に引き継がせたいとき、遺言書を作成するケースがあります。そして「相続」と「遺言」の2種類があることをご存知でしょうか。似ているようで異なる、2つの財産承継方法について、ご紹介いたします。


・相続とは
特定の財産を特定相続人に引継ぎたい場合、遺産分割の指定などを遺言として記します。たとえば、長男は不動産、次男は金銭という形式です。この場合、相続の際に遺産分割は行わずに指定された方が、指定された財産を相続することになります。しかし、ここで注意したいのが法定相続人以外に「相続」はできないという点です。あくまで相続の対象は相続人であり、遺言も効力を持たなくなってしまう可能性があります。もし、法定相続人以外に財産を承継させたい意向があるときは、「遺贈」の形式をとります。


・遺贈とは
法定相続人以外に、財産の一部または全部を引き継がせたい場合、遺贈する旨の遺言書を残す必要があります。テレビドラマや映画のなかで、「お手伝いさんやヘルパーさんに財産を相続させる」という遺言を見たことがないでしょうか。あれが「遺贈」の遺言です。法定相続人以外の方に財産を遺すには、この方式をとるしかありません。ただし、他の法定相続人への遺留分は十分に考慮する必要があり、あらかじめ配慮した遺言書を作成したほうがよいでしょう。場合によっては遺留分を請求され、後々財産の返還を求められてしまいます。


・遺贈発生のタイミング
遺贈はどの段階で成立するのでしょうか? 原則的には遺言を遺した方が死亡した瞬間に効力を発揮するものとなり、対象の財産の所有権は遺産を受け取る方に移転します。「原則」と記載したのは、不動産だけ例外だからです。相続と異なり、遺贈で不動産を取得したときは、第三者へ権利を主張し、対抗するために所有権の移転登記をしなければなりません。なお、農地の遺贈では、農地法による許可がなければ所有権の移転登記ができないため、注意してください。


・遺贈の種類
1)特定遺贈
それぞれの財産を特定して遺贈する方法をいいます。遺贈を受ける方は、特定された財産だけを承継します。たとえ被相続人が莫大な負債を抱えていたとしても、その負債を負担する義務は生まれず、遺贈を受けるだけとなります。

2)包括遺贈
財産を特定せず、一定割合で遺贈する方法をいいます。財産の1/2を遺贈したい場合などに用いられ、遺贈を受ける方は相続人と同様の扱いになると考えてください。つまり、資産だけではなく負債も承継することになります。


・最後に
法定相続人以外に財産を遺したいという方もいらっしゃるでしょう。その場合、スムーズに遺言を執行し、遺贈を行うために遺言執行者を選任されることをオススメいたします。

Copyright © 株式会社ネクスト・リアルプラン All Rights Reserved.