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「家なき子特例」で土地の相続税を節税する方法とは? - 株式会社ネクスト・リアルプラン

相続税を支払うために住んでいる家や土地を売る必要性が出てくれば、残された家族の生活拠点が脅かされることになります。
このような事態を防ぐために設けられた制度に「小規模宅地等の特例」、別名「家なき子特例」と呼ばれている制度があります。
亡くなった人の自宅の土地について、同居の家族が相続した場合には評価額を8割減らすことができる特例ですが、実は別居している家族でも持ち家に住んでいないのなら特例が適用される規定も設けられています。

 

家なき子特例=小規模宅地等の特例とは?


亡くなった人の自宅の土地を配偶者や同居の親族が相続した場合、対象となる土地の相続税評価額を330㎡まで8割減が可能な制度が「小規模宅地等の特例」です。
同居していなくても亡くなった人に配偶者などが存在せず、相続前の3年間、本人もしくはその配偶者が所有している家屋に住んだことがない(借家住まいである)というのが条件になります。
持ち家がないのなら親と同居していなくても特例適用が認められるので、家なき子特例とも呼ばれているようです。

 

親族でも家なき子になれる


家なき子になれるのは子だけでなく、条件を満たすことで血族6親等まで、姻族3親等までの親族でも可能です。
ただし生前に土地を孫に相続させるといった遺言を残すことが必要となります。孫の相続税は2割加算になりますが、家なき子特例による節税効果のほうが大きいと言えるでしょう。

 

二世帯住宅は適用外


相続財産に占める自宅土地の割合が大きいケースでは、特例により相続税がゼロになる可能性もあるでしょう。
ただし二世帯住宅の場合、親世帯と子世帯がマンション住戸のように区分登記されているケースでは特例が適用されません。

 

借家住まいの範囲がポイント


そして家なき子特例が適用される借家住まいという部分がポイントです。これは個別で借りた家である必要はありません。
例えば親が持つ家にお金を支払わず住んでいても「借家住まい」になるので、家なき子特例が適用される対象となりえるでしょう。反対に親が家やマンションを購入する時、子が資金を少しでも出せば持ち分があると判断されて借家にはなりません。
さらに特例を適用したい人が家を所有していても、持家を貸し出すか売却して借家に住めば家なき子として適用されます。ただし相続の3年前に行わなければ家なき子特例は適用されないことは理解しておきましょう。

 

特例を適用させたほうが良いかの判断を


いずれにしても相続に備えて特例を適用させるほうが良いのか、それとも生前贈与を親から受けたほうが良いのかなど、ケースバイケースです。状況次第で最善に節税対策は異なりますので、専門家などに相談しながら決めたほうが良いでしょう。

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