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相続財産に該当する財産にはどのようなものがある? - 株式会社ネクスト・リアルプラン

人が亡くなり相続が開始されると、被相続人(亡くなった人)の権利義務は相続人へとそのまま承継されることになります。
相続によって相続人に受継がれる権利義務一切が「相続財産」ですが、相続財産は形のある財産だけではありません。被相続人の特定の地位なども相続財産に含まれることになります。
そしてそこには義務も含まれますので、相続で承継される相続財産はプラスの財産である資産だけでなく、マイナスの財産である負債も含まれるということを理解しておきましょう。
被相続人に借金が残っている場合には、借金の返済義務は相続人に承継されることになります。

 

一身専属的な権利義務は相続財産に含まれない


例外として、被相続人の権利義務でも相続財産に含まれないものもあります。
一身専属的な権利義務などがその例ですが、例えば被相続人との個人的な信頼関係を持ち成立していた権利義務などは、相続人に承継させることは適当ではないと判断できます。
生活保護受給資格や国家資格、親権、代理権、雇用契約上の被用者としての地位、組合員の地位などが一身専属的な権利義務に該当すると判断できるでしょう。
ただし金銭的な権利義務については原則相続されるものだと考えておくことが必要です。

 

生命保険の保険金や祭祀の権利も相続財産には含まれない


被相続人が加入していた生命保険から支払われる保険金は、受取人固有の財産ですので相続財産には含まれません。ただし受取人が相続人の場合、課税対象となる相続財産には含まれることはあります。
また、祭祀に関する権利は祭祀主催者に承継されますので、相続財産には含まれません。具体的に墓地、仏壇や仏具などの財産が祭祀に関する権利に該当します。遺骨も同様に祭祀主催者が埋葬の管理権を有することになります。

 

遺産分割の対象になる相続財産とは?


相続財産は遺産分割の対象ですので、一旦は相続人全員の共有財産とし、話し合いなどで具体的に分配していくことになります。
一般的に遺産分割の対象になるプラスの財産(資産)には、不動産(土地、建物、店舗、借地権、借家権など)、現金、預金、有価証券、貸付金、売掛金、小切手、自動車、家財、船舶、骨董品、宝石、貴金属、美術品、電話加入権、ゴルフ会員権、慰謝料請求権、損害賠償請求権などが挙げられます。
対して遺産分割の対象となるマイナスの財産(負債)には、借金、買掛金、住宅ローン、小切手、未払いの税金、未払いの家賃と地代、未払い分の医療費などが挙げられるでしょう。

 

遺産分割できない財産


そして全ての財産が遺産分割できるわけではありません。香典や弔慰金、葬儀費用、生命保険金、死亡退職金、遺族年金、墓地、墓石、仏壇、祭具、系譜などは遺産分割の対象にならないことを認識しておきましょう。

 

相続財産の種類と内容を理解しておくこと


このように相続が発生した場合には、どこからどこまでが相続財産となるかを理解しておく必要があります。そしてプラスの財産だけでなく、借金などマイナスの財産も相続されることを知っておかなければ、結果として負債を抱えてしまう可能性がありますので注意しましょう。

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