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配偶者が相続する場合に相続税を軽減させるには? - 株式会社ネクスト・リアルプラン

配偶者が相続を受ける場合には、相続税はほとんどかかることがないと聞いたことはありませんか?
夫婦の一方が亡くなると、それまで夫婦の協力で成り立っていた生活は一変します。残された配偶者の生活の保障として、相続する財産はとても重要な役割を果たすことになるでしょう。
さらに相続を受けた配偶者も亡くなると、同じ財産に2回相続税がかかることになりますので、それらの点を考慮し配偶者のみに認められた相続税の配偶者控除が設けられています。

 

相続税の配偶者控除とは


遺産全体のうち配偶者が相続する財産の額が1億6,000万円か、もしくは配偶者の法定相続分のどちらか高い方まで非課税になる制度が相続税の配偶者控除です。
相続人が複数いることで相続税の申告納付の期限(相続発生から10か月以内)に遺産分割協議がまとまらない場合や、配偶者が相続する遺産の計算ができない場合などについては、期限(相続発生から10か月以内)までに配偶者に分割されていない財産に対する適用はできなくなりますので注意しましょう。
この場合、相続税の申告納付期限までに税務署に遺産分割が終わらない理由を届け出ましょう。税務署が認めた場合には、3年間は配偶者控除枠を使うことが可能です。

 

相続は1次相続だけではない


相続は夫婦のどちらかが亡くなった時の1次相続、そして夫婦の片方が亡くなった時に2次相続が訪れます。
配偶者の税額控除の特例は、配偶者に課税される相続税が軽減できますので活用しない手はないでしょう。
しかし子供がいた場合でも多くを配偶者が相続したほうが相続税を非課税にできると考えていると、後でその配偶者が亡くなった2次相続の時に多額の相続税がかかることになります。
そのため次の相続も想定しながら遺産分割を進めていくことが必要だと言えるでしょう。

 

2次相続まで想定して考えることが必要


将来いずれ訪れる配偶者の2次相続のことまで考えた場合には、1次相続で配偶者の税額軽減の特例を最大限まで適用させないほうが相続税を抑えることができるケースもあります。
2次相続までを考えて相続税を考える場合には、後で亡くなる配偶者の固有財産についても考えなくてはいけません。
相続を受けた財産とは別に自分名義の預貯金や不動産などを所有している場合、その額も2次相続の際の遺産の対象です。

 

相続税の配偶者控除の特例はどこまで利用するか


最初に亡くなった配偶者の財産に賃料収入を得ることができる不動産などが含まれている場合には、残された配偶者が相続すると相続財産が増えることもあります。そのため子が相続した方が良いケースもあると言えるでしょう。
相続を考えるときには、自分が配偶者の立場でも子の立場でも、1次相続と2次相続と2回訪れることを踏まえて考えることが必要です。

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