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増加する空き家!家を相続したらどうすれば良い? - 株式会社ネクスト・リアルプラン

2015年5月26日に新たに「空家等対策特別措置法」が施行され、放置したままにしておくと倒壊や保安上危険な状態、または衛生上有害な状態や管理が適切でないことで景観を損なっている状態である空き家を「特定空き家」と認めることが定められています。
特定空き家に指定されると、指定を受けた自治体から改善勧告とともに土地は更地と同じ扱いとなりますので固定資産税の優遇措置が適用されず6倍ほど高くなります。
空き家を相続した場合には、特定空き家に指定される前に対処が必要となるでしょう。

 

誰も住む予定がないなら売却する


不動産仲介業者に売却の依頼をする場合、1社のみに任せる専任媒介と複数社に依頼する一般媒介がありますが、専任媒介であれば仲介手数料を約束することになり不動産仲介業者が積極的に動きやすくなるでしょう。
また、専任媒介の場合でも、他社も物件を紹介できることで購入者が見つかりやすいこともあります。
・特例措置の対象になることも
2016年4月1日~2019年12月31日までに、亡くなった人の家を相続した人が取り壊し後の土地を譲渡した場合には、「空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例」が適用となり譲渡益から3,000万円控除することができます。
ただしこの特例には、家を建てた時期が1981年5月31日以前であること、耐震リフォームをしていることなど要件がありますので、該当することが適用条件になります。

 

誰かに貸して賃料収入を得る


立地条件が良く需給が高い場所にあるのなら、誰かに貸して賃料収入を得ることも検討してみましょう。
ただし人に貸すのであれば、一定の修繕やリフォームは必要になると考えられます。費用がどのくらいかかり、その費用を何年で回収できるかを考えた上で決めることも必要になるでしょう。
・賃料だけで賄えない費用の確認を
また、固定資産税やマンションの場合には管理費や修繕積立金などは自身が支払っていくことになります。さらに経年劣化により家賃が下がるケースや、空室化して賃料収入を得ることができない可能性もあります。貸すことにメリットがあるかを良く考えておくことが必要です。

 

自分が住む


住む場合には耐震診断や耐震改修、バリアフリー化や省エネ化などについて検討していくことになります。
自宅に親を呼び寄せるなら「3世代同居に対応した住宅リフォームにかかる特例」などが創設されていますので、水回りや玄関などの増設リフォームの際に減税措置を受けることも可能です。
今は誰も住まないけれど、いずれ住むことになるかもしれない場合には管理していくことが必要です。建物や敷地の異常、清掃、室内環境の整備などを定期的に行うことになるでしょう。

 

空き家を増やさないために


家を相続したら早めにどうするかを決定することが必要ですが、放置したままにすると家が老朽化していずれは特定空き家に指定される可能性もあります。
自分や家族にとって一番良い方法は何かを検討していきましょう。

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