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相続税はどのような場合に非課税になる? - 株式会社ネクスト・リアルプラン

財産を相続すると相続税が課税されることを心配されるかもしれませんが、財産が一定金額以下の場合には非課税枠が適用されます。
どのような場合に非課税枠が適用されるかを理解しておくと、相続が発生した時に慌てなくて良いでしょう。

 

相続人の人数による非課税枠


相続税の非課税枠は、相続人の人数が影響します。
非課税枠の計算方法は、「3,000万円+法定相続人の人数×600万円」です。
仮に法定相続人が2人の場合には、3,000万円+2人×600万円=4,200万円が非課税枠となり、相続財産の合計がこの金額以下なら相続税はかからないことになります。

 

配偶者が相続する場合


そして配偶者が相続する場合には「配偶者控除特例」という制度を活用することによって、1億6,000万円までは非課税です。

 

法定相続人を養子縁組で増やした場合は?


法定相続人の人数を増やしたほう相続税は非課税になって得だと思うかもしれません。例えば養子縁組をして子供を増やせば、法定相続人も増えることになるでしょう。
ただし相続税を軽減するために養子縁組で相続人を増やす方法は公平性を欠く行為ですので、相続税法上の養子の数は制限がされています。
被相続人(亡くなった人)に実子がいる時には1人、実子がいない時は2人までの養子を法定相続人としてカウントすることができます。

 

みなし相続財産に適用される非課税枠


みなし相続財産とは、死亡退職金や生命保険金など遺産分割協議に含めなくて良いけれど相続税は課される財産です。
みなし相続財産の相続税を計算する場合、「500万円×法定相続人の人数」が非課税枠となります。

 

相続財産から債務を差し引くことができる


相続税を計算する際に、被相続人が借入金などの債務を残している場合には遺産総額から差し引くことが可能です。
ただし60歳以上の父母もしくは祖父母から、20歳以上の子や孫に財産を贈与した場合に選ぶことができる贈与税の制度である相続時精算課税適用の財産がある場合には、その価額を加算した分になります。

 

差し引くことができない債務とは?


遺産総額から差し引くことが可能な債務は、被相続人が死亡した時にあった債務です。
相続人の責任に基づき納付や徴収される延滞税や加算税などは差し引くことはできません。
また、葬式費用は債務には含まれませんが、相続税の計算の際には差し引くことが可能です。
ただし被相続人が生前に購入したお墓の未払費用など、非課税財産に関する債務については差し引くことができませんので注意しましょう。

 

相続税が心配なら…


相続が発生すると相続税がかかることが気になるかもしれませんが、非課税枠が設けられていますのでその範囲内であれば相続税はかかりません。
財産がどのくらいあるかを確認しておくと、相続税がかかるのか、かかるとすればいくらくらいなのかなど試算することができるでしょう。
心配な場合には、事前に確認しておくようにしましょう。

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