遊休地である空き地を活用してみては?どのような使い道がある?
2018/05/22
空き家・空き地
特に利用目的もなく、空き地として所有している土地がある場合、持っているだけで価値が低下してしまう事を理解しておきましょう。
例えば親から相続した土地など、いずれは子や孫に相続させたいという場合、放置しておけば余計な費用を払い続ける事になってしまいますので、どのような使い道があるのか検討していきましょう。
不動産を所有しているだけで税金が発生!
土地でも建物でも、不動産を所有していれば固定資産税(地域によっては固定資産税に合わせて都市計画税)が掛かります。これは、市町村に土地を借り、固定資産税1.4%分と都市計画税0.3%分の金利を支払っているのと同じです。
しかし、土地の利用方法によって税額は変わります。
土地の利用方法によって税金が変わる?
仮に固定資産税評価額の㎡単価15万円の土地を300㎡所有している場合で、それぞれの用途ごとの固定資産税を比較してみましょう。
土地を青空駐車場に利用した場合には、「300㎡×15万円×1.4%=63万円」が年間にかかる事になりますが、これをアパートやマンションを建てて利用した場合には、「300㎡×15万円×1.4%×1/6=10万5千円」まで引き下げられます。
アパートやマンションを建設すると、敷地面積割る住戸数である1戸あたりの敷地が200㎡以下の場合、小規模住宅用地の評価軽減で課税標準額を1/6まで引き下げる事ができるので、固定資産税を減少させる事になり節税対策に有効と言えるでしょう。
アパートやマンションを建てる以外の利用方法は?
仮に借地として利用した場合には、初期投資が掛からず、土地を手放さないで活用でき、さらに相続評価から定期借地権割合が減額可能です。しかし定期借地権だと50年間は自由に活用できなくなり、50年後にも借主と貸主の世代交代などでトラブルが起きる可能性もあります。
会社に事業用として貸した場合、倒産してしまうと収入がなくなるといった事も考えられるので見極めも重要でしょう。
駐車場に利用する場合にも初期費用が少ないですし、地域によっては安定して収入を得る事ができます。ただし住宅地や都市部以外では需要がないケースも多く、固定資産税や相続税の軽減措置は適用されません。
不動産経営はリスクを軽減させて収益を得る事ができる
そのように考えると、アパートやマンションなどで不動産投資を行うのは有効な利用方法と考えられますし、賃貸住宅として戸数を分けて人に貸す事ができるので景気の影響を受けにくいというメリットもあります。
リスクを細分化する事で、一度に家賃収入が得られなくなる危険性も少ないと言えるでしょう。