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農地を相続する場合には納税猶予の特例が利用できる? - 株式会社ネクスト・リアルプラン

日本の農業問題で最も指摘されることが多いのが、農業従事者の高齢化問題です。高齢化により、農家の相続も増えることになりますが、農地の評価額については一般の土地と異なって特例も設けられているようです。
農業相続のポイントとなるのは、相続の際に農地の納税猶予の特例を適用させるかどうかです。

 

農地の納税猶予の特例とは?


農業を営んでいた親などが亡くなったことで農地を相続することになると、相続税額を一定額猶予する制度が設けられています。
また、満たすことができる要件によって異なりますが、農業を20年間続けた、もしくは亡くなるまで続けていたという場合には、猶予された納税が免除になることもあります。

 

特例を適用させるとさせないでは税額が大きく異なる


農地は広大なことからこの猶予の特例が適用されるかどうかで相続税額に大きく差が出ることになります。
ただしこの猶予の特例は、相続税を納めなくてはいけないことで農地の相続ができなくなり、農業を継続できなくなるといった事態を防ぐための制度です。そのため途中で農業をやめた場合には、猶予になっていた税額プラス利子税を納付することになります。

 

農地にも種類がある


農地にも種類がありますが、農地の立地条件によってどの種類に区分されるか異なります。
例えば農村部にある「純農地」の場合には、宅地と比較すると評価額は割安となります。
しかし市街地が形成されている市街化区域や、今後市街化を進めていく場所などの農地の場合には「市街地農地」となるため宅地と評価はそれほど変わらなくなり宅地並み課税の対象になります。

 

宅地並み課税でも評価を下げることはできるが…


ただし宅地並み課税の場合でも、都市部の緑地を守るための「生産緑地」の指定を受けることができれば、相続の時の農地の評価は5~35%下げることができます。
ただし指定を受けた場合には農地として使用することが必要です。30年農地として使用し続けるか、もしくは主たる農業従事者が亡くなるか、いずれかでなければ売却や他の用途に転用することはできません。

 

事前に相続のシミュレーションをしておくこと


農地も含めて、資産がある場合には自身がある程度の年齢になった時にひとまず相続について事前に検討することが必要です。
相続の際にどのくらいの相続税が発生するのか、誰かが農業を引継ぐのかということも踏まえて検討していくことが必要です。
それらを含めた上で相続対策を行うことが望ましいですが、専門的な知識なども必要となります。特に税法は変更になることも多いため、検討するタイミングで専門家などの意見も参考にしながら事前に準備しておくようにすると良いでしょう。

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