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相続財産は財産分与の対象になる? - 株式会社ネクスト・リアルプラン

夫婦関係がうまくいかなくなって離婚を検討することもあるでしょう。その場合、夫婦の一方が離婚前に親から相続として受けた財産も分与するべきなのでしょうか?

 

財産分与とは?


そもそも財産分与とは夫婦で協力して築いた財産の全てを、離婚することで清算するためのものです。そのため結婚生活を送る上で蓄えた財産は全て財産分与の対象です。特に名義は問いません。

 

相続した財産は「特有財産」


親から相続をした財産が分与の対象になるかについてですが、財産分与制度には特有財産が認められます。
この特有財産とは、夫婦のどちらかが結婚前から保有している財産や、もしくは相続で得た財産のことを指し財産分与の対象にはなりません。
相続を受けたことによる財産は夫婦で協力して作ったわけではなく、その人個人が得たものですので財産分与の対象にはならないと言えます。

 

特有財産か共有財産かの線引きを


例えば妻が父から不動産を相続している場合などは、不動産は妻個人の特有財産ですので財産分与の対象ではありません。現金を数千万円相続した場合なども同様です。
相続財産は財産分与の対象ではありませんが、そもそもその一定財産が特有財産かそれとも共有財産かで争いが起きるケースが多くなっています。
結婚前から保有していた財産がいくらで、相続で受け取った財産がいくらかなど、その後に取得した財産と一緒になってしまい線引きが出来にくくなればトラブルに発展する可能性があります。
財産分与の額を決定するためにも、自分の言い分が主張できる裏付けの証拠を確保しておくことが必要です。

 

相続財産ではないけれど問題になりやすい退職金


例えば夫の退職前に離婚を検討している場合、退職金を受取ってから離婚しなければ退職金を財産分与の対象にすることは出来ないのかという問題もあります。
退職金を将来受領できる予定であっても、確実に受領できるものとも限りません。さらに以前は財産分与の対象になるかどうかも判断が分かれていました。
現在では将来受領できると考えられる場合には、財産分与の対象になるという考えが一般的で、例えば退職まであと1年や2年という場合などは将来受領できる蓋然性が高いと言えるため、受領前でも財産分与の対象にできると考えられます。
ただしまだ支払われていないものであるため、いくらをどの時点で分与するのかなどは判例も分かれますので双方の合意のもとでとなるでしょう。

 

婚姻中の取得財産でも分与対象外のものがある


婚姻中に取得した財産は全てが財産分与の対象になるわけではありません。夫婦のいずれかが相続した財産は婚姻中に取得した財産ですが、夫婦が協力して形成した財産ではありませんので財産分与の対象にはならないということを理解しておきましょう。

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