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空き地の地番と住所は別!それってどういうこと? - 株式会社ネクスト・リアルプラン

家を建てようと場所を探していたら、とても良い条件の土地を見つけた!けれど空き地には看板などが立てられておらず、購入可能な土地なのかなど情報もなく、問い合わせをしたいと思っても、誰の所有者か分からないという場合もあるかもしれません。
この場合、どのようにして所有者を調べれば良いのかなどを確認しましょう。そしてまず、土地の地番、そして住所の番地は全く別ですので、この部分から理解しておく必要があります。

 

土地の地番と住居表示


住所の場合は、住居表示で表されることになり、土地の地番と住宅の番地は一致する場合もあれば、そうでない事もあります。
そのため家を建てる場合は、土地の地番、そして住宅の住居表示を持つことになる点を理解しておきましょう。

 

法務局で地番を調べるには?


土地の地番を調べる場合には、法務局の公図で確認することができます。
また、法務局には「ブルーマップ」と呼ばれる地図が置いてあり、住居表示の住所から土地の地番を見つけることが出来る様になっていますし、反対に土地の地番が分かる場合には住所を確認することもできます。
公図は土地の形を記載した地図のようなもので、広い土地でも一筆ではなく何筆に分かれているケースもあるので、購入を希望する土地があるなら確認しておいても良いでしょう。

 

地番がわかれば登記事項要約書を取得してみる


土地の地番が分かった場合、法務局で登記情報を閲覧してみると所有者が誰か分かります。登記事項要約書は証明書の効力はない書類ですが、登記内容の一部を確認することが可能です。
登記情報を確認するためには、全部事項証明書や現在事項証明書、あとは登記事項要約書のどれかを取得することが必要で、不動産の所有者が誰かを調べる場合には登記事項要約書を確認するに足ります。
というのもいずれも取得するためには印紙代が必要なので、要約書であれば450円と比較的安く済むでしょう。

 

登記事項要約書に記載されている内容


登記事項要約書に記載されている項目は、不動産の所在や地番、地目、地積、家屋番号、床面積など不動産の表示に関する事項、そして現在の所有者の住所と氏名、申請書受付の年月日と受付番号などです。
また、甲区(所有権に関する事項欄)と乙区(所有権以外の権利に関する事項欄)のうち、現在効力を有する主な登記事項についても確認できます。
例えば、差押や仮差押がある場合には債務者の住所や氏名、抵当権が設定されていれば債権額と抵当権者の住所と氏名、根抵当権が設定されているなら極度額、根抵当権者、債務者の住所と氏名などです。

 

自分で調査することも可能!


所有者だけでなく、抵当権などが設定されていないか、差押え物件などではないかも確認できますので、気になる土地などは調べてみると良いでしょう。

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