相続により登場する被相続人や相続人とは誰のことを指した言葉?
2019/10/30
相続のこと
相続が発生すると「被相続人」や「相続人」という言葉が出てくることになり、どの言葉が誰のことを指しているのかわからないという場合もあるようです。
そこで、相続で使用されることになる言葉について基本的な知識を得ておくようにしましょう。
被相続人と相続人とは誰のこと?
「被相続人」とは亡くなった方のことを指しています。それに対し「相続人」とは、被相続人が残した相続財産を引き継ぐ権利を持つ人です。
誰が相続人になれるのかについては民法で定められており、まず被相続人の配偶者は常に相続人となり、後は血族相続人が規定された優先順位に従い相続権を得ることになります。
相続人になれる優先順位とは
相続人としての優先順位は、順位の高い方から、まず被相続人の子(子が被相続人よりも先に他界している場合は直系卑属)、被相続人の親(親が被相続人より先に他界している場合は直系尊属)、被相続人の兄弟姉妹(兄弟姉妹が被相続人より先に他界している場合は甥・姪)という順番です。
先順位の相続人が存在する場合、高順位に該当する方は相続人として相続権を得ることはありません。
相続で相続人に引き継がれる財産とは
相続人に引き継がれる被相続人の財産は、被相続人が生前に所有していた現金や預金、不動産、権利などのプラスの財産、そして借入金や未払金などのマイナスの財産です。
被相続人の意思を尊重するなら
本来、財産は個人が保有するものなので、亡くなった方の意思が尊重されるべきです。そのため事前に遺言などを残している場合には、その内容に従って財産が引き継がれることになります。
相続人ではない方に遺言により財産を譲ることを遺贈といいますが、相続人に対して遺贈することはできます。
被相続人の意思が効力を発揮するための方法が遺言ですので、もし財産を誰かに引き継いでほしいという希望があるのなら、遺言を作成しておくことをおすすめします。
遺言書を残す場合は遺留分に注意を
ただし遺言を残していたとしても、本来、相続人として財産を引き継ぐことができた方たちはその権利を遺言により侵害されることになります。
そのため、相続人の権利を守るために、最低限財産を引き継ぐことのできる遺留分という制度があり、相続権を侵害された相続人は財産を引き継いだ相手に、この遺留分を請求することが可能です。
そのため、もし遺言書を残しておくのなら、本来、相続人となる方たちの遺留分を侵害しないような配慮をした上で、その内容を決めることが望ましいといえるでしょう。