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不動産を売却する時に結ぶ媒介契約には種類がある!どの契約がお得? - 株式会社ネクスト・リアルプラン

不動産を売却しようと考えている場合において、不動産会社に売買の仲介を依頼するなら媒介契約を結ぶことになります。 この媒介契約では、仲介してもらう上で提供されるサービスの内容とその対価として支払う手数料を明確化させることになりますので、契約内容を確認しておくことが大切です。

媒介契約とは?

不動産を売却、または購入する際、その依頼を行う不動産会社との間で約束事を取り決める契約を媒介契約といいます。 契約を結ぶ上で確認しておきたいのは、まず一般、専任、専属専任のうちどの媒介契約であるかという点です。

複数の不動産会社と媒介契約を結びたいなら

一般媒介契約の場合、不動産会社は一社だけに絞ることなく、複数社と媒介契約を結ぶことができます。しかし専任媒介契約や専属専任媒介契約になると、一社のみの不動産会社とだけ契約を交わすことになります。 さらに、もし売主が自分で買主を探し売買契約を結びたいという場合、一般媒介契約や専任媒介契約であれば不動産会社を通さず契約締結が可能であるのに対し、専属専任媒介契約の場合は不動産会社を経由させた契約が必要になるので注意しましょう。

定期的に近況報告を受けたいなら

また、専任媒介契約は媒介契約が成立して7日以内、専属専任媒介契約は5日以内にレインズに登録することが義務付けられています。 レインズとは国土交通大臣が指定する不動産流通機構が運営・管理している不動産流通標準情報システムのことで、全国の不動産物件や取引情報がデータベースにより一元管理されています。 不動産会社はインターネットからレインズにアクセスすることにより、全国の不動産物件情報を検索することが可能となっています。 また、専任媒介契約は2週間に1度以上、専属専任媒介契約は1週間に1度以上は、依頼者に現状の報告も必要です。 それに対し一般媒介契約の場合は、レインズへの登録義務もなく、依頼者への現状報告も義務付けられていません。 なお、一般媒介契約には明示型と非明示型があり、明示型は他に媒介契約を結んだ不動産会社を通知することが必要ですが、非明示型の場合はどの不動産会社と重ねて契約を結んだか通知する必要はありません。

不動産を売却する時にはどの媒介契約を選べばよい?

媒介契約には種類がありますが、時間をかけてでも自分が希望する金額で売却したいのなら一般媒介契約、早く、そして確実に買い手を見つけたいのなら専属専任媒介契約、その上でもしかしたら自分で買い手を見つけることができるかもしれないという場合は専任媒介契約を選ぶことをおすすめします。

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