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空き地に生い茂った草を放置していると苦情を受けて指導の対象に! - 株式会社ネクスト・リアルプラン

所有している空き地の草が生い茂った状態となっていたことで、近隣の住人から役所に苦情が入り、草を刈るように指導を受けるといったケースもあるようです。 草刈りをしなければならないとわかってはいたものの、所有する空き地までが遠くなかなか現地に行けなかったり、忙しくて時間が取れないなど空き地の管理が悩みの種という場合もあるでしょう。 家のすぐ近くの空き地を所有しているのならまだしも、普段住んでいるところから離れている場合は特に管理がしにくくなってしまいます。普段目にすることがないので、つい放置してしまいがちとなり、近隣から苦情が入ってから気がつき、対応を急がされるといったことになってしまうといったケースもあるようです。 実際、草が生い茂ったまま空き地を放置していると害虫などが発生しやすくなりますし、乾燥している季節などは特に放火などで火災が発生し、一気に火が燃え広がってしまう可能性もあるのです。

自治体などは空き地の苦情にどのように対応している?

実際、自治体の環境衛生課などでも、空き地の雑草は害虫を発生させる、ゴミの不法投棄などが発生してしまう、火災や犯罪の発生原因になることを理由に、土地の所有者や管理者に適正管理を促しています。 もし環境衛生課に相談が入った場合には、担当者が現地を調査した後で、空き地の所有者に文書などで管理するよう依頼しているようです。

条例を制定して空き地管理を促すことも実施

また、自治体によっては空き地の雑草などの除去に関する条例などを制定し、空き地に繁茂したまま放置されている雑草を除去し、健康で住みよい生活環境を保持するようにしているようです。 なお、空き地の草刈りは土地の所有者や管理者が行うことなので、自治体や保健所が代わりに草刈りを行うことはありません。管理が不良という状態の空き地の所有者に対し、雑草の除去などを行うように指導される形です。 ただ、条例が適用される空き地は市街化区域や市街化調整区域の一部であり、指導対象とはならないエリアもあるなど取り決めがあります。 景観上や火災予防上の問題によるものや生えているものが雑草や以外の樹木などの場合、また、空き地が相当の広さを有していない場合、空き地の一部が他の目的で使用されているという場合には、指導の対象にならないこともあるようです。

人の健康を害しないためにも空き地管理は怠らないように!

所有者や管理者が空き地の管理を適正に行わず、雑草が生い茂った状態になってしまえば衛生面でも問題ですし、近隣住民に不快感を与えることになります。 空き地の雑草の繁茂は人の健康を害する恐れがあることを理解しておくことが必要です。

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