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相続する土地や建物に抵当権が設定されている場合には? - 株式会社ネクスト・リアルプラン

例えば親が無くなり、住んでいた家を相続することになったものの、土地や建物に抵当権が設定されている場合はどうなるのでしょう。
約束どおりに借金の返済がされなくなった場合、他の債権者よりも優先して弁済を受けることができる権利を抵当権と言います。抵当権は設定する際に「1番」「2番」と順番が付きますが、1番から優先して弁済されます。
抵当権が実行され抵当権者(債権者)が優先して弁済をうけることになると、不動産競売手続きが行われることになります。

 

抵当権の内容の確認を


相続した土地や建物など不動産に抵当権が設定されている場合には、不動産の登記簿謄本などで誰がいついくらの債務に対して設定しているかを確認できます。
抵当権が設定された不動産を相続すると、債務も相続することになりますので法定相続人の相続割合に応じた分割で債務も相続します。
ただし抵当権で担保される債務は、亡くなった人以外(第三者)の債務であるケースもあります。その場合には債務は相続の対象にはなりませんが、不動産は担保として扱われることに変わりはありません。

 

相続した不動産をどうする?


相続する不動産に相続人が既に住んでいて住み続けたい場合などは、抵当権が設定された不動産を相続して債務も弁済していくことになることが必要になります。
相続財産全体の額が債務弁済額に補填できる場合には、相続財産から債務を弁済して抵当権を抹消することができます。
債務の額が相続財産全体よりも多いなら負担を負うことになりますので「相続放棄」を検討すべきでしょう。

 

相続する財産が抵当権設定済みの不動産のみなら?


相続財産が抵当権の設定された不動産だけという場合には、相続する不動産のほうが債務額より価格が高いなら売却により債務の弁済も可能です。
しかし債務額のほうが不動産価格を上回る場合には、不動産を売却することはできませんので不足分の弁済資金を用意することが必要になります。

 

抵当権が住宅ローンによるものの場合


住宅ローンの抵当権が設定されている場合、債務者である亡くなった人が団体信用生命保険に加入していれば保険金が住宅ローンの残債の弁済に充てられます。
そのため債務として残らないため、不動産の抵当権抹消登記を申請することによって抵当権を消すことができます。

 

相続が遺産トラブルに発展しないために


抵当権が設定された不動産を相続した場合には、その不動産の価値や残債などを比較しながらその不動産を今後どうするか決めることが必要です。
不動産の相続など、遺産についてのトラブルは大きな問題に発展しやすい傾向があるため、不動産を所有している場合には残された人たちがトラブルにならないよう、相続財産について事前に誰に相続するのかを決め、その内容などを伝えておくことも大切になるでしょう。

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