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空き家の代執行による除却費用は税金負担? - 株式会社ネクスト・リアルプラン

空き家が危険なまま放置されると、特定空き家に指定され指導、助言、勧告、命令が下され、いずれは代執行という流れになります。
この空家対策特措法は2015年5月に全面施行されましたが、これまで所有者が不明の空き家でも略式代執行が可能となったことは、周囲に住む人たちにとっては安心できる環境を確保する上で大切なことでしょう。
さらに特定空き家に指定され勧告の対象になれば、固定資産税の住宅用地特例も解除されます。税制改正も特定空き家を所有する人に対するプレッシャーとして、何らかのアクションを起こすことに影響を与えることになると考えられます。

 

放置された空き家はどうなる?


特定空き家にならないためには、維持管理を実施するのか、売却や賃貸化といった選択をすることになります。
しかし税を負担する費用や除却費もないという場合には、どうすることもできずに放置されてしまう物件も出てきます。
そうなれば代執行に至ることになりますが、代執行にかかった費用を請求したとしても払われずに費用を回収するために敷地を売却するしかなくなります。
仮に土地が売れたとしても抵当権が付いていれば回収費用に充てることができるかもわかりません。

 

問題なのは所有者不明や放棄された物件


所有者不明の物件の場合、代執行の費用は公費で負担することになります。相続放棄されたケースなら管理者が出てくるまでは相続人に管理責任が残りますが、自治体が相続財産管理人を選任して処分するケースなどでなければ次の管理者は出てきません。
相続放棄された物件が特定空き家に認定されると、相続人に指導、助言、勧告までは可能ですがその先に至りません。結局略式代執行になったとすると、やはり公費で負担することになります。

 

何らかの措置が必要


空き家を除却する費用は、本当なら所有者が負担する必要のある費用です。しかし代執行したけれどその費用を回収する見込みがなければ、今後は公費の負担がますます増えていくと考えられます。
所有者が負担する費用を納税者が負担することは不公平になりますので、所有者の負担にするためには例えば毎年支払う固定資産税に除却費用分を上乗せして徴収するといった仕組みなどが必要です。
自分で除却するなら徴収した除却費を還付するといった仕組みにすることで、自動車を購入する際にリサイクル費用が徴収されるといった形に似た仕組みを実現することができるでしょう。
この先空き家がますます増えて危険な物件が放置される前に、何らかの策が必要になることは間違いないと考えられます。

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