相続した土地を持て余しているという方は非常に多いのではないでしょうか?
そのまま放置されており結局整地もされてないまま野放しになっているのをよく見かけたりもします。
どうせ放置しておくのであれば思い切って売却するのも一つの手段と言えますね。
◆税金のことはある程度計算しておこう
不要な土地はささっと売却してしまいましょう!とはいうものの、売却した際の税金に関しては予め計算しておかないと売ったはいいが、こんなに税金がかかるの!?と言われかねません。
相続した土地を売ったらどの程度税金がかかるのか確認しておきましょう。
◆売却時に掛かる税金とは
①印紙税
まずは印紙税があります。
収入印紙を契約書等に貼り納付する形式です。
売買契約の金額によって収入印紙の金額が変わってきます。
ちなみに大まかに説明しますと(今回は不動産ですので100万円以上から説明)
・100万円から500万円で2000円(以下:軽減措置適応で1000円)
・500万円から1000万円で10000円(5000円)
・1000万円から5000万円で20000円(10000円)
これより先もありますが今回は割愛させて頂きます。
このように収入印紙として支払います。
②譲渡所得税
これは売却差益にかかる税金です。
土地や家の売却で最も税金が高額になるのはこの売却差益に対する譲渡所得税でしょう。
細かく言うと譲渡所得に対しての所得税と住民税という事になるのですが、譲渡所得に課税される税金は給与所得や事業所得で納付している税金と同じ扱いは受けないようになっています。所謂、分離課税という物になりますので気を付けておきましょう。
考え方は簡単です。 「売却で利益が出たのであればその分税金を払ってね」というだけの事です。難しくは考えなくても大丈夫でしょう。
③登録免許税
この登録免許税は基本買主が負担するようにはなっているものの、住所変更登記(現住所と登記上の住所がちがう)、抵当権抹消登記(住宅ローンが残っている場合)がある場合は売主が負担しなければいけない可能性が非常に高いです。
どちらにしても、不動産1つにつき1000円なのでそこまで高い税金という訳ではありません。
ちなみに土地1000円、家1000円という分けた計算となります。
④消費税
最後は消費税ですね。
この消費税に関しては土地の売買に消費税はかかりません。
唯一手続きの中でかかるとすれば不動産業者に支払う仲介手数料でしょう。
・200万円まで仲介手数料5%消費税5.4%
・200万円から400万円まで仲介手数料4%、消費税4.32%
・400万円以上仲介手数料3%、消費税3.24%
このようになっています。
以上が土地を相続した際に掛かってくる税金です。
金額的に大きくはないものの、スルーしていると税金分のお金を忘れてしまう恐れもありますのでよく覚えておきましょう。
是非参考にして計算などに役立ててみてください。