もし亡くなった方の名義の銀行口座があった場合、銀行が死亡を把握することで口座は凍結されます。
銀行口座が凍結されると預金の引き出しもできなくなりますので、葬儀費用の引き出しができなくなったり、生活費なども預金からおろすことができず困ってしまう可能性があります。
そこで、どのようなタイミングで口座が凍結されてしまうのか、解除するためにはどうすればよいのか知っておくようにしましょう。
銀行はどうやって亡くなった事実を知る?
口座名義人の方が亡くなったことを銀行が確認するタイミングとは、相続人からの連絡以外に新聞などのお悔やみ欄や葬儀の看板、残高証明書の取得申請などがあったときです。
市区町村の死亡届を提出しても金融機関に通達や連絡が入るわけではありませんので、悔やみ欄など客観的に見て判断すると考えられます。
凍結された口座からお金を引き出すには解除することが必要ですが、この場合銀行預金口座の相続手続きが必要になります。
銀行預金口座の相続手続きの方法
他の相続手続き同様、銀行預金口座の相続手続きでも誰が亡くなった方の相続人なのか確定させなければなりません。そこで戸籍謄本の収集が必要です。
提出を求められる戸籍謄本の範囲が異なる場合もありますし、必要書類とする書類も銀行により異なることがあります。
そのため、複数の銀行に亡くなった方の口座があり、一方の銀行では書類の不足を指摘されることなく手続きが完了したとしても、もう一方の銀行では書類が不足しているとされ手続きが進まなかったということがありえます。必ず事前に必要となる書類の種類を確認しておきましょう。
銀行による対応の違いに注意を
本来、遺産分割協議を行った上で、相続手続きを行う場合には問題ないでしょう。遺産分割協議を行った上で銀行が求める提出書類を集め、提出すれば凍結された口座は解除されます。
ただ、相続人に未成年者や相続放棄した人がいる場合などは銀行によって必要書類や記載方法を指定されることもあるようです。
さらに遺産分割協議書を作成せず法定相続分で分ける場合でも相続人全員の同意書や遺産分割協議書の作成が必要とする銀行が多いため、やはり事前の確認が必要となります。
法定相続分のみの払い戻しは可能?
法定相続人が自分の法定相続分のみを先に払い戻したいという場合、銀行により対応に差があります。
これまではこのようなケースでも可能でしたが、平成28年12月19日の最高裁判所大法廷決定によりこの対応は難しくなっています。
ただ、引き出しができなければ生活ができないという場合もあるはずなので、どうしても自らの法定相続分のみ払い戻しを受けたいなら、どのような事情があるのか、遺言書の有無や現在揃えている書類の種類などを銀行に伝え交渉してみましょう。
それでも可能になる可能性は低いかもしれませんので、早めに相続手続きを進めることをおすすめします。
相続発生前に預金から引き出す行為はNG?
このように亡くなった方の銀行預金口座が凍結されてしまうと不便なことが多いため、口座が凍結される前にいずれかの相続人が勝手にお金を引き出してしまうこともあるようです。
しかし相続財産に含まれるお金を勝手に引き出す行為は、後々の相続トラブルに繋がってしまいます。
どうしても必要な場合は、何のためにいくら引き出したのか、使用した際の領収書などを残しておき、後の遺産分割協議の際に明示できるようにしておくべきでしょう。