埼玉県(さいたま市・川口市・蕨市・戸田市)東京都(北区・練馬区・板橋区)の不動産売却をお考えの方にリアルな情報をご提供

孫に財産を引き継いでもらうと相続税が2割増しに? - 株式会社ネクスト・リアルプラン

人が亡くなり相続が発生しても、亡くなった方の孫は法定相続人にはなりません。 しかし孫に自分の財産を引き継いでもらいたいという場合もあるでしょう。この場合、例えば遺贈などで孫に財産を譲渡すると相続税が増額されることになります。

なぜ孫に財産を遺贈すると相続税が高くなる?

孫に財産を遺贈した時に相続税が割り増しされるのは、相続時に亡くなった方が民法で定められた法定相続人以外の方に財産を譲渡した時に、発生する相続税は通常の2割増しになることが相続税法に規定されているからです。 相続が発生した時に、孫が相続人になるケースも中にはあります。例えば自分の子が先に亡くなっていることで、孫が子の相続権を代襲相続した時です。 しかし代襲相続により孫が相続人となったケース以外では、相続法による2割加算が適用されることになっています。

孫に財産を引き継いでもらうには

仮に相続税が2割加算になっても孫に財産を引き継いでほしいという場合、次のような方法で孫に財産を取得してもらうことができます。 最もメジャーな方法が先に述べた遺言による贈与である遺贈です。遺言者が誰に財産を相続させたいか決め、その意思を死亡後に実現させることができる方法といえます。 また、孫と養子縁組を結び、自身の養子とすれば実子同様に相続人とすることができます。ただ、孫を養子にした場合でもやはり相続税の2割加算の対象ですし、相続税法上の税額計算に法定相続人の数として含めることができる養子数には制限があります。 ただ、養子になった孫は法定相続分や遺留分減殺請求権が保証されることになるので、その点は孫にとってメリットとなるでしょう。

代襲相続により孫が相続人となる場合でも

相続税を2割加算させることなく孫が財産を引き継ぐには代襲相続しかありません。もし自分の子がすでに亡くなっている状態の場合、孫が子に代わって法定相続人となります。 代襲相続人として相続権を引き継いだ場合に限っては、例外的に2割加算が適用されません。ただ、代襲相続の場合、すでに他界している子の子(孫)が複数人いる場合には、子の引き継ぐ予定だった財産を複数の孫で分けることになります。

どの方法で孫に財産を譲るか検討を

孫は民法上の直接の法廷相続人ではありませんので、もし財産を引き継いでもらいたいと考える場合でも代襲相続以外の方法では相続税が2割増しになってしまいます。 その点を理解した上で、どの方法で財産を残すべきか検討するようにしてください。

Copyright © 株式会社ネクスト・リアルプラン All Rights Reserved.