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持ち主が不明の空き家に対して今後どのような対策が必要? - 株式会社ネクスト・リアルプラン

「空家等対策特別措置法」により、住民の生活環境に悪影響を及ぼす空き家は「特定空き家」に指定され、行政が必要な措置を講じる事になります。
特定空き家とは、放置しておけば倒壊の危険性が高い場合や、保安上危険があると考えられる場合、または景観を著しく損なっている場合や衛生上有害であるなど、適切な管理が実施されていない事で生活環境の保全を図れないと判断される空き家です。

 

持ち主不明で問題解決が困難に


空き家に対して責任があるのは所有者等ですので、特定空き家と指定されれば所有者に対して行政から指導や助言が行われ、それでも改善されない場合には、勧告、命令、代執行を行うといった流れになります。
しかし所有者の居所がわからないケースや、既に所有者が亡くなっていて相続人が相続放棄をしている場合などは、適切な管理を求める相手がいないため問題解決に至らなっています。

 

相続登記が行われず放置されているケースが多々ある


日本には目的別に物件の所有者を確認できる台帳などはありますが、一元的に把握できる仕組みはありません。
不動産登記は任意ですので、登記をした後で所有者が引っ越ししてしまえば住所がわからなくなる可能性もあります。固定資産課税台帳の所有者情報も、この不動産登記情報に基づいて更新されます。

 

権利関係の複雑化で買収も不可能に


不動産の所有者が相続登記を行わないで死亡者名義のままにしていれば、そのうち本来相続するべき人も亡くなって法定相続人がどんどん増えてしまいます。
このような状況は土地の権利関係を複雑化させ、地方や国などが道路を作るために買収したくでも出来なくさせています。

 

空き家の持ち主がわからない場合の行政の対応は?


所有者の所在が不明の空き家については、略式代執行を市町村が行った場合、その費用負担は税金からという事になります。
仮に修繕や樹木の伐採などで是正し、空き家の状態が改善したとしても実際に除却されるまでは悪影響が発生し続けます。
しかも空家法では建物が除却された後の土地に対する対応には規定がありませんので、空き地として残り続けてしまい不法投棄など新たな問題を引き起こす可能性も考えられます。

 

今後どのような制度の創設が必要?


相続人不存在等が理由で空き家の所有者が存在しない場合、また、売却される可能性がない空き家については近隣の住民に悪影響を及ぼし続ける事になります。
近隣住民などで財産管理人選任申立を行う方法もありますが、申立には費用や時間がかかるので、その負担と悪影響を比較した場合にはやはり耐え忍び我慢するしかないのでしょう。
近隣住民等が空き家等を取得する時に活用できる補助制度や税制上の優遇措置などが創設されれば、地域の憩いの場や公民館などを目的とした取得を促進する事もできるでしょう。

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