埼玉県(さいたま市・川口市・蕨市・戸田市)東京都(北区・練馬区・板橋区)の不動産売却をお考えの方にリアルな情報をご提供

土地の名義を夫婦共有にするなど共有名義は避けたほうが良い理由 - 株式会社ネクスト・リアルプラン

マイホームを購入する時に、家の名義を夫婦共有にする人もいるでしょう。
しかし遺産分割の観点から見れば不動産の共有は避けた方が良いと考えられます。
その理由はなぜなのか、どのような点で不都合が生じるのかを確認しておきましょう。

 

共有するとはどういうこと?


共有とは、1つの物を複数人が共同で所有することです。
不動産を複数人の相続人が共有する場合、相続人それぞれは持分の価格に従って保有し全体を使用することが可能となります。
民法においては、例えば対象となる土地に10分の1を保有する人と10分の9保有する人がいたとしても、共有者それぞれの利用方法は平等です。

 

権利関係はどのような扱い?


ただし共有する土地を賃貸して賃料収入を得る場合などにおいては、共有者それぞれが共有持分割合相当分の賃料を得る権利を持っていることになり、確定申告でも持ち分割合に応じた賃料収入に対する所得税を申告します。
また、共有している物の状態の変更や処分といった場合には、持分割合に応じて発言権が異なります。

 

共有であることで法律関係が複雑に・・・


不動産を共有するケースとして土地を夫婦名義にするといった場合などがありますが、共有名義の土地は相続に様々な問題が生じさせる可能性があります。
例えば土地を2分の1ずつ保有している場合、そのいずれかが亡くなって相続が生じた時、共有持分は相続人数だけ細分化されます。
そうなると1つの土地を利用する人が増え、法律関係がややこしくなるでしょう。
共有者が増えたことで複数の利害関係人が関係する事となり、売却や賃貸などに活用したくても共有者全員の意見がまとまらなければできません。

 

共有関係を解消したくてもできなくなる?


それなら単独所有にしようと共有関係を解消したくても、共有者全員で遺産分割協議などを行う段階で話合いに協力しない共有者が現れた際は、話が前に進まなくなってしまいます。
共有関係はできる限り解消する、または遺言書などを事前に作成して問題が生じる事のないような対処が必要です。

 

平等性を重視することが果たして正しい?


相続が発生した時に、相続人が平等に相続したいからという理由で不動産も含め法定相続分割合で分割してしまうケースもあるようです。
しかし後で再度相続が発生した時、共有者を増やす事となり、対象となる不動産の利活用などの妨げになる可能性があります。
遺産分割協議を行う時点から、その先に発生する相続までを見据えた上で分割方法を考えることが大切だと言えるでしょう。

Copyright © 株式会社ネクスト・リアルプラン All Rights Reserved.