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土地など不動産を売買する時の契約書には収入印紙が必要! - 株式会社ネクスト・リアルプラン

土地など不動産を売買する時の契約書には収入印紙が必要!

 

土地や建物を購入する時には不動産売買契約書を作成しますが、収入印紙を貼って印紙税を納税します。この印紙税とはどのような税金なのか、なぜ不動産売買契約書に必要なのか確認しておきましょう。

 

 

 

キラキラ印紙税の課税対象となる文書とは?

 

経済取引に伴う契約書や領収書などに対して課税される税金が印紙税です。印紙税法で定められた「課税文書」が課税対象ですので、不動産売買契約書も課税文書として扱われるため、印紙税の課税対象です。

 

もし取引があったとしても、取引に関する文書の作成を行わない場合は課税されません。

 

 

 

キラキラ不動産取引において必要になる課税文書とは?

 

課税文書を複数の人が共同で作成した場合は、連帯して印紙税を納付する義務を負うことになります。不動産売買において必要な契約書には、不動産売買契約書以外、建物の請負工事契約書や住宅ローン等の借用証書などがありますが、いずれも収入印紙を貼る必要があります。

 

さらに領収書など受取書にも収入印紙が必要ですが、個人が売主である場合においてマイホームやセカンドハウスを売買する時に発行される領収書には収入印紙は必要ありません。

 

ただし、マイホームやセカンドハウス以外の不動産の場合は収入印紙が必要になることもありますので注意してください。

 

 

 

キラキラ印紙税の納税方法

 

不動産売買契約書などに貼る収入印紙の金額は、記載された金額に応じて変わります。

 

印紙税が定められています。

 

土地など不動産売買を行う場合には、売買契約書を通常売主と買主の分で2通作成することになりますが、契約書それぞれに収入印紙を貼ることが必要です。

 

所定の額面の収入印紙を貼って消印を行い、印紙税の納付が完了します。

 

 

キラキラなぜ消印が必要?

 

消印は収入印紙をはがして再度利用されることを防ぐために必要です。

 

収入印紙を貼った契約書などの紙と収入印紙にまたがるように印鑑を押す、または署名を行います。なお、使用する印鑑は契約書などに押印したものと同じでなくてもかまいませんし、消印の位置にも特に指定はありません。

 

ただし署名に鉛筆などすぐに消すことができるものを用いない様にしてください。

 

 

 

キラキラもし貼り忘れていた場合は?

 

印紙を貼り忘れたとしても契約の効力がなくなるというわけではありませんが、納付しなかった印紙税額とその2倍に相当する金額とを合わせた額を納税しなければならなくなります。

 

また印紙は貼っているけれど消印を忘れていた場合でも同様ですが、この場合は印紙税額に相当する金額分余計に税金がかかります。

 

貼っていなければ印紙税額の3倍、貼っていたけれど消印を忘れていれば2倍の税金を後で支払うことになります。調査などで印紙税が納付されていないことの指摘があると、余計な税金を支払うことになりますので忘れず収入印紙を貼っておく様にしてください。

 

 

 

キラキラ正しい金額を貼って納税を

 

反対に所定の金額より多く印紙税を支払っていた場合は、文書を作成してから5年以内であれば印紙税過誤納確認申請書と契約書などを納税地の所轄税務署長に提出して還付を受けることができます。

 

後で手間がかかることになりますので、正しい金額の収入印紙を貼って納税するようにしましょう。

 

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