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使い道のない空き家を放置するリスクとは? - 株式会社ネクスト・リアルプラン

自分が望んで手に入れた不動産であるわけではなく、親から実家を相続したことで不動産などを所有することもあります。 しかし、すでに別に住まいを構えている場合や、実家から仕事先まで距離がある場合など、使い道がないまま放置されるというケースも少なくありません。 放置されれば実家は空き家になってしまうわけですが、空き家を放置した状態では様々なデメリットやリスクが生じることになります。

固定資産税を支払い続けなければならない

まず、土地や建物など不動産を所有している場合、例え使っていない不動産だとしても固定資産税を納税する義務が生じます。 さらに平成27年5月からは「空き家対策特別措置法」が施行されていますので、空き家として放置した実家の老朽化が進むと、周囲に倒壊や景観、衛生、治安上、危険があると判断されてしまう「特定空家等」と判断されてしまう可能性があります。 特定空家等と判断された場合、通常なら住宅用地の固定資産税は最大6分の1まで減額されるのですが、この優遇措置が適用されなくなってしまいます。 さらには行政から指導や強制撤去される可能性もありますので、いずれにしても自分で解体などを行わなければいけなくなるかもしれません。

劣化が進んだことで価値は低下

十分な管理や手入れが行われていないまま空き家が放置されると、建物は老朽化が進み庭には雑草が伸び放題という状態になるため、不動産としての価値を低下させます。 仮に売却したくても、評価額が本来の価値から大きく低下すれば損をすることになるでしょう。

空き家を利活用したくてもできない?

もし実家の使い道がないのなら、売却をするのか、それとも賃貸として誰かに貸すのか、または解体して更地状態にするのか考えなければなりません。 しかし、いずれの方法を行うにも相続登記がなされていなければ実行できないので注意しましょう。 親が亡くなったのだから当然実家は子である自分のものだと勝手に解釈してしまっているケースもありますが、不動産は誰が所有者なのか、権利を持つ人を確定するために相続登記を行う必要があります。

相続登記はできるだけ早めに行っておくこと

親が亡くなった時点では、実家の所有者は親になっているはずなので、親から相続人の名前に変更する相続登記が必要になるのです。 相続登記は必ず行わなければならないわけではありませんが、不動産の名義を亡くなった親のままにしておくと、売却することはできませんし、いずれ自分や他の相続人が他界したときに新たな相続人が増えることになります。 そうなると登記の手続きまでの流れがややこしくなる可能性がありますので、もし使い道がない不動産で売却などを検討している場合など、早めに相続登記を行っておいたほうがよいといえるでしょう。

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