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個人で不動産を売却した時にも消費税がかかる? - 株式会社ネクスト・リアルプラン

不動産を売却する時には消費税がかかりますが、どの不動産でも消費税が課税されるわけではありません。 不動産の種類や売主などによって、課税対象になるのか、それとも非課税なのか異なりますが、不動産の売買は多額の資金が動くので、8%とはいえ消費税が課税されるかどうかは負担の重さに大きく関係します。 なお、不動産の消費税は複雑な部分があるため、理解しておかなければ思わぬ落とし穴にはまる可能性もあるため注意しておきましょう。

不動産で課税対象になるものは?

まず、不動産にも課税対象になるものと非課税対象のものがあるわけですが、土地と建物のうち、課税対象になるのは建物です。 消費税はモノやサービスを消費した時にかかる税金と考えれば、土地は消費されるものではありませんので消費税は非課税です。税務上は土地を単なる資本の移転と捉えていますので、非課税対象に不動産に該当します。 一方、建物は課税対象ですが、建物すべてが課税対象になるわけではなく、売主の立場によって課税対象なのか、それとも非課税なのかが区別されます。 原則、売主が個人なら非課税、法人や事業主なら課税対象です。 ・個人が売主でも課税対象になるケースもある ただし、個人が所有する不動産でも、居住用の建物ではなく、例えば、投資用マンションなどは課税の対象ですので非課税になるのは、原則、居住用として所有していたものと理解しておくようにしましょう。

譲渡費用には消費税がかかる

また、不動産を売却する際には、譲渡費用に消費税が掛かります。 不動産を売却する時に必要な手続きすべてを個人で行うことはあまりなく、不動産仲介会社などを通して売却が行われることが一般的です。 そのため、不動産会社に対する仲介手数料、繰り上げ返済手数料、登記を依頼する司法書士に対する報酬などは、売却の時に必要な費用は課税対象です。

土地でも消費税の課税対象となるもの

なお、土地は原則として消費税の課税対象ではありませんが一部例外が存在し、先に述べた事業用のもの、そして設備として考えられるものなどが課税の対象です。 月極駐車場として利用している更地、車庫、テニスコートなどが例として挙げられますが、車庫やテニスコートなどは設備や状況次第で事業用と考えることができるので課税対象になるケースがあると理解しておきましょう。 なお、借地権や地上権などの権利は、原則、課税対象に含まれません。

消費税の課税対象かどうかわからない場合は?

他にも細かい分類などが存在しますし、同じ土地でも使用目的などで課税か非課税の対象なのか変化します。不明な点は不動産会社など、専門家に相談してみる様にしてください。

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