個人が不動産を売却したときに課税される税金は?消費税は関係するのか
もし不動産を売却することになり、売却益が出れば確定申告が必要になります。個人が不動産を売却するときにはいろいろな税金や費用が掛かることが心配になりますが、消費税の増税を控えた今、消費税なども課税対象となるのか気になるところかもしれません。
そこで、個人が不動産を売却するときにはどのような税金が課税されることになるのか、今後消費税増税で何か影響はあるのか確認しておきましょう。
譲渡所得税とは何に対する税金?
土地や建物など不動産を売却したときに特に負担が大きく感じるのが「譲渡所得税」、そして不動産仲介業者に対する仲介手数料でしょう。
譲渡所得税とは、不動産を売って利益が出た場合その売却益に対して課税される税金です。
買主に対して不動産を売却したことにより発生する税金ですが、納める税金の種類は所得税ですので確定申告が必要となります。
譲渡所得税の計算方法
譲渡所得税は譲渡所得と呼ばれる売却益を計算することがまずは必要なので、
「不動産売却価格-所得費-譲渡費用=譲渡所得」
で計算します。
このうち、所得費とは売却する不動産を所得するときにかかった費用のことで、譲渡費用とは不動産を売却する際にかかった費用です。売ったときの金額から購入など所得でかかった金額と売却による諸費用を差し引いた残りが売却益となります。
譲渡所得税の税率
算出した売却益に税率をかければ譲渡所得税が確認できますが、適用される税率は売却対象となる不動産を所有していた期間によって何%になるか変わってきます。
5年を超えた所有であれば、
所得税15%+住民税5%+復興特別所得税が2.1%
所有期間が5年未満なら、
所得税30%+住民税9%+復興特別所得税が2.1%です。
長く所有していた不動産があるほうが適用される税率が低いですが、5年以内という短い期間で不動産を売却するときには、収益を得ることを目的として転売とみなされるので税率も高めに設定されていると考えられます。
住民税の納付も忘れずに
また、所得税だけでなく住民税も課税されますが、所得税に対する確定申告を行った後、そのデータが市区町村役場に通知され、2か月程後で住民税の納付書が届く仕組みとなります。忘れた頃にやってくる税金でもあるので支払う必要があるときは事前に確認しておくようにしましょう。
個人が不動産を売却する場合の消費税の扱いはどうなる?
そして、気になるのが増税が予定されている消費税でしょう。
土地と建物をセットで売却したとしても、土地はそもそも消費税の課税対象ではありませんので、建物に対する消費税が気になる部分です。
ただ、消費税が課税されるのは事業に対する資産を売却した場合ですので、サラリーマンなど一般個人が自宅を売却したときには消費税の課税対象となる資産(建物)を売ったとしても消費税の納税義務はありません。