不動産売却前には住所変更登記を行っておくことが必要?
2018/05/29
不動産基礎知識不動産売却のコツ売りたい
マイホームなど不動産を購入する際、購入する物件に住民票を移してから所有権移転登記を行うことが一般的です。登記簿上の住所はその後住む家にすることが通例だと言えますが、中には引っ越し前の住所で所有権移転登記を行い、不動産を購入した後で住所を移すというケースもあるようです。
この場合、実際に住む場所と登記簿上の住所が一致しなくなってしまうので、仮にのちに不動産を売却しようとしても本当にその人が所有者なのか判断できなくなってしまいます。
そのため、不動産を売却する時には、住所変更登記を行い、登記簿上の住所と現在の住所を一致させることが必要であると理解しておきましょう。
不動産売却時にはいつまでに住所変更登記が必要?
不動産を売却する時、登記上の住所と現在の住所が一致していないなら売却前に住所変更登記を行う必要があります。
具体的には、買主との契約が完了し、残金決済の段階で不動産名義を買主に移す登記を行う時、売主の住所変更登記も連件で申請できますので、事前に住所変更登記を申請する必要はないと言えるでしょう。
ただし住所に変更があった時には、住所変更登記を行っておいた方が後で面倒がないと理解して早めに手続きを行っておいたほうが良いです。
住所変更登記は自分で行うことも可能?
なお、住所変更登記を自分で行う場合、登記申請の中でも比較的容易にできますので、司法書士などに依頼して報酬を支払うよりチャレンジしてみるのも方法の1つです。
住所変更登記に必要な書類は、登記簿上の住所から現在の住所に繋がりが確認できる住民票、それに不動産1個に対して1,000円の登録免許税が必要です。ただし、住民票だけでは現在の住所まで繋がらないという場合には、「戸籍の附票」などを取得することも必要です。
また、住所が変わった時以外にも、住居表示実施などで地番が変更した時にも住所変更登記が必要ですが、この場合には「住居表示実施証明書」が必要になります。
住所変更登記は単独で申請しなくても大丈夫!
住所変更登記を単独で申請しなくても、売却時に同時申請によって住所を変更することは可能です。しかし、自分でも比較的行いやすい登記なので、時間がある場合には前もって行っておいても良いかもしれません。
また、売却前に相続などが発生した時にも、実際の住所と異なることで相続手続きの手間が増える事になります。変更があった時に早めに手続きを行うことが望ましいと言えるでしょう。