不動産を売却する時に買主に渡す領収書には収入印紙が必要?
2018/06/14
不動産基礎知識不動産売却のコツ売りたい
不動産を売却する時、買主に売却代金の領収書を渡すことになりますが、この領収書には収入印紙を貼ることが必要なのでしょうか。
収入印紙を貼ることになれば、別に費用がかかることになりますので気になるところだと思います。どのような場合に収入印紙が必要になるのか、確認しておくようにしましょう。
収入印紙が必要になる文書とは?
印紙税法で定められた課税文書には印紙税が課税されますが、不動産取引においては、不動産売買契約書、建築請負契約書、土地賃貸借契約書、住宅ローンで資金を借入れる際の金銭消費貸借契約書などは全て課税文書に該当します。
これらの契約書に記載された金額に応じた税額の収入印紙を貼ることが必要ですが、収入印紙を契約書に貼って消印することで納税したこととされます。
同じ契約書を複数作成する場合には、それぞれに収入印紙を貼る必要がありますので注意してください。
個人がマイホームを売却する場合などは印紙は不要?
不動産取引において、売主が買主に対して渡す領収証も収入印紙を貼る必要がありますが、これは売却対象となる不動産が営業に関する場合のみです。
仮に個人名義のマイホームなどの不動産を個人が売却する場合には、営利目的の物件ではありませんので領収書に収入印紙を貼る必要はありません。
ただし、個人名義の不動産の場合でも、賃貸用のアパートや駐車場などを売却した時は営利目的の物件ですので収入印紙を貼ることが必要です。
個人が畑など農地を売却した場合は?
では、農作物を作っていた畑などを売却した場合はどうなるでしょう。
この場合、農地で作物を作って売り、生計を立てていたのなら営利となりますが、家庭菜園程度の農地であり、自分たちで食べることなどを目的としていたのなら非営利と判断されます。
なお、農作物を販売している場合以外にも、農地として人に貸している場合には営利と判断されることになり、領収証に収入印紙が必要です。
また、不動産を所有する名義が法人の場合は、どのような使われ方をしている物件であれ営利とみなされますので注意しましょう。
土地で非課税になるのは消費税
土地や農地を売却する時は非課税ではないの?と思うかもしれませんが、消費税が課税されないだけで印紙税が不要という意味ではありませんので勘違いしないようにしてください。
領収証に収入印紙を貼る必要かあるかどうかは、売却対象となる物件が営業用なのか、それとも営業用ではないのかで判断すると良いでしょう。