不動産を売却する時に発行する領収書には収入印紙を貼る必要がある?
2020/02/28
不動産売却のコツ売りたい
不動産売買などの際に、諸費用として印紙税が必要になると知っている方は多いでしょうが、主に売買契約書などに貼るためのものと認識されているようです。
では、不動産を売却した売主が買主に対して渡す領収書にも、印紙を貼る必要はあるのでしょうか?
不動産売却で発行する領収書に収入印紙は必要?
印紙税とは、不動産売買契約書や建物の建築請負契約書、銀行からお金を借りる時の金銭消費貸借契約書といった課税文書に対して課税される税金です。領収書も課税文書に含まれるため、結論からいえば不動産売却において売主が発行する領収書にも収入印紙を貼ることが必要です。
なお、ただ所定の収入印紙を貼ればよいだけでなく、消印を行って納税をすることになります。不動産売買契約書などは売主と買主の双方が1通ずつ保管することになるでしょうが、同一の課税文書を複数作成した時にはそれぞれの収入印紙を貼ることが必要です。
営業上の売却か非営業上の売却かにより必要性は異なる
不動産を売却した方が企業である場合は、発行される領収書は原則営業上のものであるため印紙税の課税対象となります。
これが個人である場合で賃貸用アパートや駐車場などを売却した時は課税対象ですが、マイホームやセカンドハウスなど自分が住居として使っていた物件を売る場合には非営業上の売却となるため、領収書を発行しても収入印紙を貼る必要はありません。
なお、個人が農地を売却した場合は、その農地で農作物を作り売って生計を立てていたのなら営業上の売却となりますが、家庭菜園レベルであり自己消費していた分のみ作っていた農地なら非営業上の売却と区分されます。
人に農地を貸していた場合や農作物を作って販売していた場合において、その農地を売ったことによる売却代金の領収書には収入印紙が必要と認識しておきましょう。
領収書に記載する額で収入印紙の金額が異なる
企業など法人が売主で不動産を売却した場合には、相手が個人でも法人でも発行される領収書には収入印紙が必要となりますが、注意したいのは領収書に記載する領収金額の表示方法です。
領収書に貼る収入印紙の金額は、領収書に記載される額で変わります。
また、売却する不動産が建物のない土地である場合、消費税はかからなくても印紙税は発生します。
収入印紙で印紙税を納めるのは誰?
収入印紙にかかる費用の負担は、課税文書を発行する側が負担することになります。そのため不動産売買契約書であれば、売主と買主双方同じものを必要とするならそれぞれが収入印紙を貼って印紙税を納めることになるでしょう。
領収書も発行する側が負担しますので、間違って買主に印紙税を請求してしまわないようにしてください。