不動産を売却する時には設定された抵当権は必ず抹消しておくことが必要!
2020/04/20
不動産売却のコツ売りたい
不動産を個人で購入する時には、銀行などで住宅ローンを利用することがほとんどでしょう。
この時、銀行は住宅ローンで貸し付けを行う代わりに、購入する不動産に抵当権を設定することになります。
そのため万一利用した住宅ローンの返済が滞った場合や支払いが行われない場合、抵当権が設定されている不動産は差し押さえられます。
では利用した住宅ローンを完済した場合、設定された抵当権はどうなるでしょう。特に不動産の売却を検討している場合などは気になるところなので、その手続きについてご説明します。
不動産の抵当権抹消登記は誰が行う?
銀行の抵当権が設定されたままの不動産を売却しようとしても、不動産の登記情報を閲覧した購入希望者は、抵当権が設定された物件を欲しいとは思いません。そのため住宅ローンを完済した時には必ず抵当権抹消の登記が必要です。
抵当権は不動産を住宅ローンの担保として銀行が確保しておくものであり、融資が実行されるタイミングと同時に金融機関側が依頼した司法書士などが抵当権設定登記を行うことが一般的です。
そのため抵当権抹消登記についても、ローンを完済した段階で銀行が提携している司法書士などに依頼し、手続きを行ってくれることが多いようです。
ただ、銀行側で手続きを行ってくれない場合には抵当権が設定されたままとなり、不動産を売却しようとすると時に不利益をもたらします。この場合、自分で抵当権を抹消した上で引き渡すことが必要です。
司法書士に依頼する?それとも自分で申請する?
不動産に設定された抵当権抹消登記は司法書士などに依頼して手続きを行ってもらうとスムーズですが、ローン返済も完済しているのなら自分で書類を作成し法務局へ申請して行うことも可能です。
その際に必要となる書類は、
・抵当権抹消登記の申請書
・解除証書もしくは弁済証書
・抵当権設定契約証書
・金融機関の代表者事項証明書または登記事項証明書
・金融機関の委任状
などです。
他にも不動産全部事項証明書や認印も必要となるので準備しておきましょう。
不動産に設定された抵当権を抹消する登記にかかる費用
なお、不動産に設定された抵当権の抹消登記にかかる費用は、不動産1つに対して1千円の登録免許税が必要です。
土地と建物の場合、それぞれ1千円ずつ必要なので合計2千円の登録免許税が発生します。
仮に司法書士に依頼する場合には、司法書士に対する報酬が別途発生しますので、それも踏まえて自分で行うのか検討するとよいでしょう。