不動産を売却する場合、締結する媒介契約の種類はどれがよい?
不動産の売買では専門的な知識が必要で、また販売に関しても、自分で買い手を見つけることは難しく、不動産会社に仲介を依頼するのが一般的です。
不動産を売却するときに、不動産会社に仲介を依頼する場合は「媒介契約」を締結します。締結するときに作成される「媒介契約書」では、どのような条件下で売却活動を行うのか、売却が成立したときの報酬などについてなどを定めておくことになります。
また、媒介契約には、一般媒介契約、専任媒介契約、専属専任媒介契約という3種類があるため、それぞれの違いや内容について把握しておき、どの契約が最も良いか判断するようにしましょう。
一般媒介契約の特徴
3種類ある媒介契約の中では、最も制限が少なく、複数の不動産会社に仲介を依頼することができる契約形態ですし、不動産の売却を依頼した方自らが購入希望者を見つけることも可能です。
より多くの目に留まった方が成約の可能性は高くなりますので、複数の不動産会社に媒介依頼が可能になることはメリットといえます。
ただし、依頼を受ける不動産会社の立場にしてみれば、販売活動を必死に行っても他の不動産会社が契約を決める可能性があるため、積極的に販売活動をしなくなる可能性もあります。
人気があるエリアであれば有効な契約形態といえます。
専任媒介契約の特徴
契約は1社だけに絞られるため、他の不動産会社と併せて契約することはできませんが、自らが購入希望者を見つけて売買契約を締結することはできます。
また、物件の情報は指定流通機構(レインズ)に契約翌日から7日以内に登録する義務があり、依頼者に販売状況の報告を14日に1回以上行うことが必要です。
1社としか媒介契約を結べないため、不動産会社も積極的に活動を行ってくれるでしょう。また、14日に1回以上は販売状況を報告することが必要なため、売却を依頼する方も安心して待つことができるはずです。
ただ、1社としか契約できないということは、その不動産会社がどのくらい営業や宣伝活動を積極的に行うかで成約の可能性が変わってきます。
他社との競争がない分、不動産会社に安心感を持たれてしまうのはデメリットになることもあると理解しておきましょう。
専属専任媒介契約の特徴
基本的には専任媒介契約と同じですが、契約内容をより厳しくした契約形態であるといえます。
売却を依頼した方自らが購入者を見つけて契約することはできませんので、そのような場合は不動産会社を媒介業者として契約を締結することになります。
また、指定流通機構(レインズ)への登録は媒介契約締結から5日以内、依頼者に対して行う報告は7日に1回以上と定められています。
何を優先させたいかを踏まえて検討を
このように、締結する媒介契約によって制限される部分は異なり、メリットやデメリットとなる部分も違ってきます。どの契約形態が最も良いのか、自分が何を最も優先させたいのかを踏まえた上で決めるようにしましょう。