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不動産を売却した時は一時所得として申告が必要? - 株式会社ネクスト・リアルプラン

不動産を売却した時に、利益が出ると一時所得になり、所得に対する税金は他の所得とは区分して計算する分離課税が適用されます。
そのためサラリーマンなどが副業で不動産経営を行っている場合などは、給与所得とは別に区分されて計算されることになりますが、確定申告の手続きは他の所得と一緒に行います。


不動産を売却して利益が出るかは仲介手数料や諸費用を差引いて計算されますので、買主との売買契約における売却代金から、不動産を購入する際に支払った取得費、リフォーム代、土地の測量費など売却にかかった費用を差し引いて計算しましょう。
なお、適用となる税率は、不動産を売った年の1月1日時点で所有期間が5年を超えるかどうかで異なりますのでいつから所有しているのか確認が必要です。

 

特例を使って控除したとしても・・・?


なお、マイホームを売却する場合には、それによって発生した譲渡所得税を3,000万円まで控除できる特例を利用することができます。
ただし一度課税された税金を抑えるためのものなので、所得自体がなくなるわけではありません。そのため一時所得自体を少なくすることや、譲渡所得税以外の費用を抑えるためのものではないので、勘違いして誤った資金計画を立ててしまわない様にしてください。

 

不動産を売却すると2019年までは介護保険料が値上げされる?


不動産を売ることによって所得が発生する場合、利用できる控除を使っても譲渡所得自体はなくならないので介護保険料などが値上げになる可能性があります。

例えば高齢者が不動産を売却する場合、介護保険料は一時所得を年金収入に上乗せして計算されています。東日本大震災の被災地などで高台への移転や収用が頻発し、やむを得ずに不動産を売った高齢者も売却利益を出してしまい、結果として介護保険料の負担が増えてしまったという事実があります。
このようなケースでの高齢者の負担をこれ以上増やさないために、この仕組みは2019年に廃止になる予定ですが、現在ではまだ適用される仕組みですので注意してください。

 

正しい申告を行うことが必要


なお、売った年の1月1日時点で、所有期間が5年を超えるマイホームを売って損失が出た場合には、要件に従って損失金額をその年の他の所得と損益通算できます。
損益通算とは一定期間内の利益と損失を相殺することですが、いずれにしても正しく申告を行う必要があります。
不動産は一般の人が持つ最大価値の資産とも言えますので、よく考えた上で売る決断をすることが必要であり、適切に申告を行っておくことも大切です。

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