埼玉県(さいたま市・川口市・蕨市・戸田市)東京都(北区・練馬区・板橋区)の不動産売却をお考えの方にリアルな情報をご提供

不動産を売却した時に適用される税金の控除の種類 - 株式会社ネクスト・リアルプラン

不動産を売却した場合、売却した金額に税率をかけた額が税金として課税されることになりますが、控除が適用されることで税金を抑えることができます。 そこで、不動産売却の際にかかる税金から、どのような控除を適用させることができるのか確認しておきましょう。

特別控除

課税所得は、「譲渡価格-(取得費+譲渡費用)-特別控除」で計算されます。 特別控除として、収用などの場合は最高5,000万円、居住用不動産の売却なら最高3,000万円が控除対象の金額となります。

軽減税率の特例

マイホームを売却する時、売った年の1月1日時点でマイホームの所有期間が10年を超えていれば、3,000万円の特別控除が適用された後の金額に軽減税率が適用されます。 課税長期譲渡所得金額が6,000万円以下の部分は、課税長期譲渡所得金額×10%が税額となり、6,000万円を超える部分は、所得税15%に600万円を足した額になります。

マイホームの買換え特例

マイホームを3年以内に買換えた時、1億円以下かつ10年超の保有期間など一定要件を満たす場合に、譲渡益に対する課税を繰り延べることが可能です。 この買換え特例は、マイホームを売却した後で新しい新居を購入した場合だけでなく、反対に新居を先に購入した後で旧居を売却した場合など、どちらのケースでも適用されます。

譲渡損失の通算

マイホームを譲渡したことで損失が生じた場合は、その年の他の所得(給与所得など)と通算することができます。 勤務先から源泉徴収されている所得税が還付される可能性があるので、確認しておきましょう。

特例が受けられないケースもある

ただし、3,000万円の特別控除が適用されないケースとして、マイホームの売却相手が特殊関係者であることが挙げられます。 特殊関係者に含まれるのは次のような方です。 ・配偶者および直系血族 ・親族でその生計を一にしている親族など ・事実婚関係にある人と、その人と生計を一にする親族 ・使用人以外で売主から金銭などを受け取り生計維持している人やその親族など 特殊関係者などに該当するケースはいろいろありますので、控除が適用されないと後で判明して慌てるより、事前に専門家などに相談して確認しておくと安心です。

控除の対象となるか事前に確認を

不動産を売却する時や購入する時にはいろいろと適用させることができる控除があります。控除が適用されるかどうかで税金の金額が大きく違ってきますので、事前に適用対象となるのか確認しておくと安心です。

Copyright © 株式会社ネクスト・リアルプラン All Rights Reserved.