埼玉県(さいたま市・川口市・蕨市・戸田市)東京都(北区・練馬区・板橋区)の不動産売却をお考えの方にリアルな情報をご提供

不動産を売却した時には領収書に収入印紙を貼ることが必要? - 株式会社ネクスト・リアルプラン

不動産を売却した時には領収書に収入印紙を貼ることが必要?

 

不動産を売買したとき買主が支払を行うと売主から領収書が渡されます。ここで気になるのは、この領収書に収入印紙が必要かという点です。

 

収入印紙を貼るか貼らないかによって、かかるコストも変わってきますので、必要なケースとそうでないケースを確認しておきましょう。

 

 

営利か非営利かで判断

 

不動産売買の場面で売主から買主に渡される領収書に収入印紙が必要かどうかについては、売却した不動産が営利目的で営業に関しているかどうかを判断します。

 

◆売却代金の領収書に収入印紙が不要なケース

 

売主が個人の場合には、不動産を売却する理由としてこれまで住んでいた自宅やセカンドハウスなど使わなくなったから売るというケースが多いでしょう。

 

このように、住居用の物件で非営利において売却する場合には、売却代金の領収書に収入印紙を貼る必要はありません。

 

農地を所有している場合でも、自己消費する農作物を栽培しているだけなら非営利なので収入印紙は必要ありません。

 

◆売却代金の領収書に収入印紙が必要なケース

 

ただし、個人が不動産を売却する場合でも、収益物件であるアパートや賃貸用の駐車場などを売却した場合には、営利と判断されますので領収書に収入印紙を貼ることが必要です。

 

また、畑など農地を売却した時においても、畑で作った農作物を売って生計を立てているなら営利となるので同様に収入印紙が必要必要です。

 

 

 

法人が売主の場合には収入印紙が必要

 

法人が不動産を売却する場合は、居住用として使っていた家、倉庫、駐車場などどれも営利となるため、領収書に収入印紙を貼ることが必要です。

 

◆領収金額の表示によって印紙代金は異なる

 

領収書に売買代金の受取金額として記載された額により、いくらの収入印紙を貼ればよいか異なります。

 

総額表示の代金でも「うち消費税○○円」や「税抜き金額○○円」と付記することで、消費税抜きの金額で収入印紙の額を計算できます。

 

印紙税法で、消費税額などの区分記載されている時や、税込価格及び税抜価格が記載されている時には、消費税額などを領収額に含めなくてもよいとされています。

 

仮に1億円と消費税8%分ある800万円を領収した場合でも、1億円超2億円以下の場合の印紙税は4万円ですが、5千万円超1億円以下なら印紙税は2万円になるので、表示方法次第で2万円も収入印紙の額が変わることを知っておきましょう。

 

 

収入印紙が必要な場合は忘れないように

 

不動産の売買契約書や建物の建築請負契約書、借入の金銭消費賃借契約書、そして領収書など、課税文書を作成した場合には収入印紙を貼って印紙税を納付する必要があります。

 

ただし、領収書に収入印紙が必要かどうかは、営利なのか非営利なのかで判断できますが、同一の課税文書を複数作成した場合は、それぞれに収入印紙を貼ることが必要です。

 

 

Copyright © 株式会社ネクスト・リアルプラン All Rights Reserved.