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不動産を売却したときの利益には税金が課税される!その内容とは? - 株式会社ネクスト・リアルプラン

不動産を売却したときの利益には税金が課税される!その内容とは?

 

不動産を売却して利益が出れば所得となるので税金の課税対象となります。

 

では、どのような税金がかかるのか、実際に売却した後で負担が重く感じないように前もって確認できるようご説明していきます。

 

 

不動産を売ったことで売却益が出たら税金の課税対象に!

 

収益を得れば所得となるため、税金が課税される対象となると理解しておきましょう。サラリーマンが毎月勤務先から受け取る給料も同様、給与所得として税金が課税されています。

 

自営業者なら事業所得として税金が発生しますし、賃貸経営していれば家賃収入に対して税金がかかります。

 

不動産を売却して売却益を得た場合は、譲渡所得として税金の課税の対象となります。

ただ、売却益は売った金額ではなく、不動産を入手したときや売却にかかった時の費用を差し引いた上で計算します。

 

 

譲渡所得の計算方法

 

譲渡所得は、売ったときの収入金額から、買ったときの不動産の金額とそのときにかかった費用を合わせた所得費、そして売ったときにかかった費用である譲渡費用を差し引いて計算します。

 

譲渡所得=収入金額-所得費-譲渡費用

 

もし不動産を買ったときより売ったときの価格のほうが高ければ売却益が発生することになり、税金の課税対象となる流れです。

 

譲渡所得には所得税と住民税が課税されますが、その不動産をどのくらいの期間所有していたかによって税率が異なる点に注意しましょう。

 

 

適用される税率は所有期間によって大きく異なる!

 

譲渡所得に対する税額を計算するときに適用される税率は、売却した年の1月1日時点でその不動産をどのくらいの期間所有していたかによって次のように分けることができます。

 

なお、2037年までは復興特別所得税として所得税額の2.1%が加算となります。

 

ひらめき電球所有期間が5年以下の短期譲渡所得の場合

   39.63%

   (所得税30%・復興特別所得税0.63%・住民税9%)

 

ひらめき電球所有期間が5年超の長期譲渡所得の場合

   20.315%

   (所得税15%・復興特別所得税0.315%・住民税5%)

 

ひらめき電球所有期間が10年を超えるマイホームの軽減税率の特例が適用された長期譲渡所得の場合

   譲渡所得6000万円以下の部分は14.21%

   (所得税10%・復興特別所得税0.21%・住民税4%)、

   譲渡所得6000万円を超える部分は20.315%

   (所得税15%・復興特別所得税0.315%・住民税5%)

 

 

税金をなるべく抑えることができるように

 

所有期間によって税額に大きな差が出ることをふまえ、売却した年の1月1日時点でカウントされる店に注意した上で、売却するタイミングについても注意しておく必要があります。

 

また、売却する不動産がマイホームであれば、譲渡所得にかかる税金は特例によって軽減されるといった制度もあるので、なるべく税金を抑えることができるように知っておくとよいでしょう。

 

 

 

 

 

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