不動産を売却したときに必要な確定申告はどのような方法が利用できる?
もし所有しているマンションや一戸建てなど、土地や建物といった不動産を売却した場合に利益が出ると、それは給与などの所得とは別で税金が課税されることになります。
そのため、不動産売却による利益に対しての所得税を別途納めることとなり、確定申告の手続きが必要です。書類上の手続きが苦手という方でも、今ではインターネットなどを使って簡単に申告書の作成が可能となっていますので、上手く活用するとよいでしょう。
確定申告はいつ行う?
不動産を売却した場合には、その翌年の2月16日~3月15日が申告期間に住所地を管轄する税務署に確定申告を行います。所得税は確定申告で、住民税は所得税の申告に基づき翌年度分として課税されます。
そのためまずは確定申告が必要という流れですが、申告期間中は税務署の窓口も混雑しますので、郵送や電子申告・納税システム(e-tax)といった方法も活用するとよいでしょう。
インターネットを活用すれば簡単に確定申告書の作成が可能!
確定申告に必要な書類は税務署で入手することもできますが、インターネット上の国税庁のホームページにも「確定申告書作成コーナー」が設けられており、必要項目を入力していくことで自動的に申告書が作成されるシステムも活用できます。
作成した申告書は印刷して税務署に申請書類として提出できますし、電子申告・納税システム(e-tax)での申告に使うことも可能です。
ただしe-taxは事前準備が必要に
わざわざ印刷しなくても、そのまま電子申告したほうが便利だから・・・とe-taxの利用を希望する場合、事前に税務署に電子申告等開始届出書を提出して利用者識別番号を取得しておく必要があります。
e-taxホームページから専用ソフトをインストールし、電子証明書の登録など初期登録を行った上で申告書データを作成するという流れです。
もし税金の還付がある場合には、紙での申告よりも早く還付を受けることができるので、上手に利用するとよいでしょう。
一括納税が難しい場合は?
納税が必要な場合、申告期間中に税務署か金融機関で納税することになりますが、期限までに全額納税が難しい場合もあるでしょう。この場合、税額の半分以上を納付し、残りは5月31日までに納付という延納も可能です。
ただ、申告するときに延納の届け出の記載が必要となり、延納している期間中は年1.7%の利子税が加算されるので、その点は認識しておく必要があります。
住民税はいつどうやって納付する?
住民税は申告した年の5月以降、それぞれの市区町村から納付書が送付されることとなります。まとめて一括での納税、または年4回に分けての納税が可能ですが、サラリーマンなど給与所得者で給与から毎月天引きされている場合には、合わせて給与から特別徴収される形となります。