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不動産の譲渡所得とは?所得や税額の計算方法について - 株式会社ネクスト・リアルプラン

不動産を売却したことで生じる所得を「譲渡所得」といいます。
譲渡所得は一般的に、土地や建物、株式、ゴルフ会員権といった資産を譲渡することによって生ずる所得ですが、事業用の商品である棚卸資産や山林などを譲渡した時に生じる所得は含まれません。
譲渡所得は他の所得と分離して所得税と住民税が課税されることになり、マイナスになる場合は課税されません。

 

土地や建物を譲渡した時の所得の計算方法は?


譲渡所得は「課税譲渡所得金額=収入金額-(取得費+譲渡費用)-特別控除額」で計算します。それぞれ該当する項目について、内容を確認しておきましょう。

【収入金額】
土地や建物を売却したことで買主から受取るお金です。土地や建物を現物出資することで株式を受取ったなど金銭以外で受取った場合は、受取った物や権利の時価が収入金額になります。

【特別控除額】
土地や建物を譲渡した際の特別控除額は次の通りですが、特別控除は一定要件を満たす場合適用されます。土地や建物の譲渡所得から差し引く特別控除額は、最高限度額として年間譲渡所得全体を通じて5,000万円となっています。
・収用などで土地や建物を譲渡した場合の特別控除額=5,000万円
・マイホームを譲渡した場合の特別控除額=3,000万円
・土地を特定土地区画整理事業等のために譲渡した場合の特別控除額=2,000万円
・土地を特定住宅地造成事業等のために譲渡した場合の特別控除額=1,500万円
・平成21年、及び平成22年に取得した土地等を譲渡した場合の特別控除額=1,000万円
・農地等を農地保有の合理化等のために譲渡した場合の特別控除額=800万円

 

短期譲渡所得と長期譲渡所得どちらも適用される?


短期譲渡所得とは譲渡した年の1月1日現在、所有期間が5年以下の土地や建物を譲渡したことにより生じる所得で、所有期間が5年を超えると長期譲渡所得に該当します。
平成21年及び平成22年に取得した土地などの譲渡に適用される特別控除額は長期譲渡所得に限って適用されますが、これ以外の特別譲渡額は短期譲渡所得と長期譲渡所得のどちらからも一定順序で控除が可能です。

 

土地や建物を譲渡した時の税額は?


土地や建物を譲渡したことで生じる所得は、給与所得など他の所得とは合算せずに分離して課税する分離課税制度が採用されています。
短期譲渡所得は「課税短期譲渡所得金額×30%」、長期譲渡所得は「課税長期譲渡所得金額×15%」で計算します。
なお、平成25~49年までは各年基準所得税額の2.1%を復興特別所得税として、所得税と併せた申告・納付が必要ですので注意しましょう。

 

譲渡所得とは不動産売却による利益


土地や建物の売却を検討しているなら、事前に譲渡所得や税額の計算方法を理解しておくようにしましょう。
なお土地や建物所有している期間によって長期か短期かの区分や可能な控除も異なります。

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