この物件を購入したい!と思って不動産購入の申し込みを行って売買契約を結んだはずなのに、後でキャンセルしなくてはいけない事情が出来てしまった場合はどうすれば良いでしょう。
購入を一度は決断したけれど、やはり思いなおしたという場合や、別にお目当ての物件が出てきてしまったという場合、キャンセルするタイミングにより生じる費用も異なります。
売買契約を結ぶ前のキャンセルの場合は?
例えば不動産を購入する申し込みを終えているけれど、売買契約を締結する前にキャンセルする場合には特にペナルティは発生しません。
申込時に支払っていた申込金の返金もしてもらえますので、仮に不動産会社に返金できないと言われた場合には、違法行為に該当しますので返金してもらうように請求できます。
売買契約を締結した後でキャンセルする場合
既に売買契約を締結した後にキャンセルする行為は、契約解除という形になるため売買契約書内に規定のある条項や特約に沿った流れで処理されます。
買主の一方的な都合で契約解約する場合には、契約時に支払った手付金は返金されません。反対に売主の都合による取り止めが生じた場合、売主は買主に受取っていた手付金、さらにその手付金と同額を支払う必要があります。
解約するタイミング次第で違約金も発生する?
手付金が返金されないだけでなく、違約金の支払いを求められることもありますが、これは手付解除が可能な期限を過ぎて、買主の一方的な都合によるキャンセルを行うケースが該当します。
手付解除可能な期限はそれぞれ取引によって異なり、売買契約書内に期日を定めている、または契約履行に着手した時といった曖昧な取り決めがされているケースもあります。
そのため、手付解除可能な期限を過ぎてキャンセルしなくてはいけなくなった場合、違約金の支払いについては確認しておく必要があるでしょう。
特約による契約解除が可能なケース
売買契約後に契約を解除する場合、住宅ローン特約などによる解除についても理解しておきましょう。
家を購入する際には住宅ローンなどを利用することがほとんどですので、金融機関から融資を受けられなければ購入できなくなります。
そのため万一銀行から融資を受けられなければ契約解除を可能とする特約を設けておくことで、契約が解約されても買主には手付金が返金され違約金も生じなくなります。
自分の意思を確認した上で購入を決断することが重要
せっかく購入を決めたはずなのに、色々な事情が重なってどうしてもキャンセルしなくてはいけなくなる事もあるでしょう。
その場合、一方的な買主の都合によるキャンセルなら、そのタイミング次第で手付金が返金されない、違約金が発生する、といったペナルティを受ける可能性もありますので理解しておきましょう。