埼玉県(さいたま市・川口市・蕨市・戸田市)東京都(北区・練馬区・板橋区)の不動産売却をお考えの方にリアルな情報をご提供

家を長男に相続させたいなら法定相続人の理解を得ておくこと - 株式会社ネクスト・リアルプラン

子が複数人いるけれど、例えば長男に家を引継がせたいという場合には少なくとも遺言書を作成しておく必要があります。遺言書のない相続の場合、法定相続人が法定相続分に従って相続することが原則となります。
民法では相続が発生した時に、誰がどのような順番で相続人になるのか、そしてどのくらいの割合で相続するかを規定しています。

 

法定相続人の相続順位とは?


民法では配偶者は常に被相続人の相続人になることが定められています。続いて子、直系尊属、兄弟姉妹と続きます。
被相続人に配偶者と子がいる場合には、配偶者と第1順位に該当する子(またはその代襲相続人である孫・ひ孫)が相続人です。
子も孫・ひ孫もいない場合には、配偶者と第2順位に該当する直系尊属(父母・祖父母)が相続人です。
子も直系尊属もいない場合には、配偶者と第3順位に該当する兄弟姉妹(またはその代襲相続人となる甥・姪)が相続人です。

 

法定相続割合とは?


また、それぞれの相続人がどのくらいの割合で相続するかについても規定されています。
相続人が配偶者だけの時は全ての財産を配偶者が相続します。
相続人が配偶者と子の場合には、配偶者が財産の2分の1を相続し、残りの2分の1を子が相続します。子が複数人いる場合は、全員で2分の1を均等に分けますので、仮に子が3人なら全体の6分の1ずつを相続する形です。
配偶者と父母が相続人なら、配偶者が3分の2、父母が3分の1の割合で相続します。両親が揃っている場合には2人合わせて3分の1です。
配偶者と兄弟姉妹の場合には、配偶者が4分の3、兄弟姉妹全員で4分の1を相続することになります。

 

養子も法定相続人?


養子がいる場合には実子と同じ扱いですので、養子も子としてカウントします。
ただし再婚した配偶者の連れ子は、一緒に生活していたとしても養子縁組をしていなければ相続人にはなりません。

 

遺言書を残しておけば安心?


しかし、遺言書を残していても必ず希望通りに1人の相続人に全ての財産を継がせることが出来る訳ではなく、遺留分が問題になるケースも多々あります。
遺留分とは、遺言書で財産を相続できない相続人も、最低限の額を請求することが出来る権利です。
正式には遺留分減殺請求権と言いますが、必ず行使されるものではなく、財産を相続できない相続人が権利行使の意思を示した時に効力が発生します。
不満があっても権利行使の意思が示されなければ、遺言書通りに特定の相続人に財産が相続されることになります。

 

スムーズに相続を進めるためには?


長男に家を相続させたいと思い遺言書を残していたとしても、後でこの遺留分が問題になればスムーズに相続が進まなくなります。
そのため他の相続人が納得できるように、事前に話合いをしておく、または別の相続財産を準備するなど、後で揉めることのない相続対策を講じておくことが重要になるでしょう。

Copyright © 株式会社ネクスト・リアルプラン All Rights Reserved.