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亡くなった人が配偶者なしの場合、相続人は誰になる? - 株式会社ネクスト・リアルプラン

不動産や預貯金など、人が亡くなればその人の財産は相続人に引継がれることになります。しかし故人(被相続人)に配偶者がいない場合、誰が相続人になるのでしょう。

配偶者がいない場合の相続

民法で定められている相続人の範囲では配偶者は常に相続人です。配偶者以外の人は、個人の子、父母、兄弟姉妹の順に配偶者と一緒に相続人になることが定められています。

配偶者が故人より先に死亡している場合、または離婚して存在しない場合というケースもあるでしょうが、この場合でも相続人の範囲の順位に従い相続します。

相続人の範囲の順位に従う形になる

第1順位の子がいる場合には、財産の全てを子が相続します。子が故人より先に亡くなっている場合には、子の直系卑属(故人の孫)が相続人です。

子(故人の孫)がいなければ第2順位の父母(いない場合は故人の祖父母)が相続し、さらにいなければ第3順位の兄弟姉妹が相続します。

配偶者なしで子が複数いる場合の相続

法定相続人が子だけの場合で、子が複数いる場合で考えてみましょう。

仮に財産6000万円に対し、子が3人いるとします。うち1人は既に亡くなっており、亡くなっている子には子(故人の孫)が2人いるとします。

この場合、まず故人の子3人で6000万円を2,000万円ずつ均等に相続しますが、既に亡くなっている子が相続する予定だった2,000万円については、故人の孫2人が1,000万円ずつ相続します。

注意したいのは兄弟姉妹が相続人の場合

故人に配偶者、さらに子や親が存在せず、第3順位の兄弟姉妹が財産を相続する場合に注意したいのは代襲相続の問題です。

例えば子や親が故人より先に亡くなっている場合、子であれば直系卑属、親であれば直系尊属へと代襲相続、または再代襲相続というように相続人が存在するまで辿っていきます。

しかし兄弟姉妹が相続人の場合、故人より先に兄弟姉妹が亡くなっていればその子(故人の甥や姪)に代襲相続されます。ただし兄弟姉妹の代襲相続は一代限りで、再代襲はされません。

古い相続は再代襲相続が可能である点に注意

昭和55年(1980年)に民法が改正される前までは、再代襲相続が認められていたのですが、昭和56年1月1日以降に開始された相続は認められなくなりました。

例えば、ずいぶん前に亡くなった人の所有名義のままになっている土地などの相続登記を行う場合、この再代襲相続が問題になるケースもありますので、念のため注意しておきましょう。

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