相続した空き家を売却したときの税金の特例制度
空き家を相続したけれど、住む予定もなければ賃貸などに活用する予定もない場合、売却することも方法の1つです。
ただ、不動産を売ったときには税金がかかるのでは・・・?といった心配もあることでしょう。
しかし相続した空き家を売ったときには特例制度が適用され、かかる税金負担を抑えることができます。
制度の内容としては、相続したときから3年を経過する日の属する年の12月31日までに相続人が相続した空き家を売った場合、また家を取り壊した後の土地を売ったときに不動産の譲渡所得から3,000万円が控除されるというものです。
具体的には、相続や遺贈で取得した被相続人居住用家屋または被相続人居住用家屋の敷地などを、平成28年4月1日から令和5年12月31日までの間に売り、次の要件に該当するときに制度適用となります。
制度適用の要件とは?
まず特例で対象になる「被相続人居住用家屋」とは、相続開始直前に亡くなった方の家であり、さらに次の要件すべてに該当する建物です。
- ◆昭和56年5月31日以前に建築された建物であること
- ◆区分所有建物登記がされている建物ではないこと
- ◆相続開始直前に被相続人以外に居住していた人がいなかったこと
他にも売却代金が1億円以下であることや、親子や夫婦など特別の関係のある人に対し売ったものでない場合などいくつか要件があります。
特例制度は拡充されている
本来の適用期間は令和元年12月31日まででしたが、令和5年12月31日までに延長されることになりました。
そして亡くなった方が相続開始直前に居住していたことも制度適用の要件の1つですが、一定の要件を満たし介護施設や老人ホームなどへ入居していた場合も対象に加わることになっています。
また、この特例制度は自己居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除、または自己居住用財産の買換え等に係る特例措置のどちらかとであれば併用することができます。
さらに相続財産譲渡時の取得費加算特例と選んで適用させることになります。
さいたま市への手続きは?
さいたま市内の相続した空き家を売却し、特例措置を適用させる場合にはさいたま市に「被相続人居住用家屋等確認申請書」の提出が必要です。さいたま市長から確認書が交付されたら、税務署で確定申告の際に提出してください。