諸費用として発生するのは?
不動産を売却するときには、
- ◆仲介手数料
- ◆印紙税(売買契約書に貼る収入印紙代)
- ◆登記費用(抵当権抹消費用と司法書士に対する報酬)
- ◆譲渡所得税
- ◆その他必要な場合には測量費、解体費、廃棄物処分費など
などが挙げられます。
それぞれ具体的にどのくらいの金額が発生するのか把握しておくと安心です。
仲介手数料
仲介手数料は不動産を売却するときに不動産業者を仲介する際に発生します。
この費用は成功報酬として発生するため、単に売却依頼をしただけで売買取引が成立していなければ発生しません。
また、仲介手数料の金額は売買価格が400万円を超えるときには「仲介手数料=売買価格×3.3%+6万6千円」で計算します。
印紙税
売主と買主との間で不動産の売買契約を結ぶ際、売買契約書を作成するとこになり収入印紙を貼ることが必要です。
このときの収入印紙は、印紙税法で契約金額に応じた金額のものを貼ることが必要となるため、売却する物件の売買価格により違ってきます。
なお税額は2022年3月31日まで軽減措置が適用されていますが、たとえば売買価格1千万円超5千万円以下なら1万円、5千万円超1億円以下なら3万円の収入印紙が必要です。
登記費用
不動産売却において必要となる登記は、物件の所有権を売主から買主に移す所有権移転登記が挙げられます。ただ、この所有権移転登記にかかる費用は不動産の買主が負担するため、売主は関係ありません。
しかし売却する不動産の住宅ローンが残っており、抵当権が設定されていれば抹消登記が必要です。この抵当権抹消登記にかかる費用は売主が負担することになり、登記申請手続きを依頼する司法書士に対する報酬も必要となります。
税額も含めて2~3万円程度かかると想定しておくとよいでしょう。
譲渡所得税
所有している不動産を売却することで利益がでれば譲渡所得となり、所得税や住民税が課税されます。
物件の所有期間が5年を超えているかどうかで短期譲渡所得か長期譲渡所得になるか分かれますので注意しましょう。
なお、短期譲渡所得の場合の所得税額は「売却益×30.63%」、長期譲渡所得では「売却益×15.315%」で計算した金額が課税されます。
その他必要となる費用
引き渡し条件によっては解体・測量などの費用が発生することとなりますが、主な金額の目安は次の通りです。
- ■廃棄物処分にかかる費用・・・10~50万円程度
- ■測量費・・・50~80万円程度
- ■建物解体費・・・100~300万円程度