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さいたま市で不動産を売却するときに消費税はかかる? - 株式会社ネクスト・リアルプラン

不動産を売却するとき、売主が個人であれば消費税はかからないといわれていますが、必ずしも課税されないわけではありません。
さいたま市内でも不動産を売りたいと考えている個人の方もいるでしょうが、どのようなときに消費税が課税されるのかご説明します。

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消費税が課税されるときとは?

モノやサービスを購入するとき、スーパーやコンビニなどで商品代金に合わせて消費税を支払うことになります。不動産の売買でも消費税は発生するのが当り前と思うかもしれませんが、消費税が課税されるのは国内で事業者が事業として対価を得るために行う資産の譲渡・貸付・役務の提供です。

そのため法人の場合はすべて事業者が事業として行う取引となりますが、個人が自宅を売却するときや事業資金を調節するため生活用資産を売却するときなどは事業として行う行為には含まれません。

また、不動産を売却するときでも建物は消費税の課税対象ですが、土地は非課税となりますので消費税はかかりません。

 

 

土地なら絶対に消費税がかからない?

土地は消費税非課税ですので、土地代金に含まれる消費税はありません。しかし土地を更地で取得後、造成工事を行って販売するのなら、造成工事費には消費税が含まれています。

そのため不動産を売却するときには、消費税を含んだ造成工事費を上乗せし販売価格を決めることとなるでしょう。

その他、不動産会社に対して支払う仲介手数料なども消費税の課税対象ですので、売却するのが個人でも対象となる不動産が土地のみだとしても消費税が全くかからないわけではないと理解しておきましょう。

 

 

個人でも消費税がかかるケース

不動産を売却するのが事業者だとしても、2年前の事業期間の課税売上高が1千万円以下であれば消費税の納税義務が免除されます。

反対に個人が不動産投資で賃貸物件を運営しており、物件を入れ替えするときに古い不動産を売るときには消費税が課税されることがあります。

賃貸運営している住宅やマンションなど居住用物件を売却するときには、それが個人のサラリーマンであっても家賃収入を得る事業を行っており、2年前の課税売上高が1千万円以上または1年前の1~6月までに1千万円以上の課税売上高があるのなら課税事業者になってしまいます。

もしサラリーマンの方で別途不動産経営も行っているという場合には、個人であっても事業者となり消費税が課税される可能性があると認識しておいたほうがよいので注意してください。

 

 

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