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農地を相続する場合には法的に相続税が猶予される可能性が高い? - 株式会社ネクスト・リアルプラン

相続財産に農地が含まれている時、宅地とは違った手続きが必要になると法律で定められています。 一般的に農地は宅地と比べると面積も広くなるので、適切な相続税対策が望まれますが、宅地を相続する時には適用されない猶予制度なども法的に設けられています。 そこで、猶予制度の内容についてご説明していきますが、まずは農地を相続する時にはどのような手続きが必要となるのか確認しておきましょう。 農地を相続した時に必要になる手続き 土地を相続した場合、所有者を被相続人から相続人に変更するには、法務局で相続登記を行えば完了します。しかし、農地の場合、相続登記だけでなく農業委員会に届出を行うことも必要となってきます。 相続登記が完了した後の登記事項証明書など、相続により所有者を変更したことが確認できる書面などを農業委員会に持参しましょう。 相続登記は法的な期限は設けられていませんが、農業委員会に対する届出は相続が発生したことを知って10か月以内に手続きを行うという期限が設けられています。 もし届出を行わなかった場合、または虚偽の届出を行った場合などは、10万円以下の過料の対象となる場合もありますので注意してください。 農地の相続税について 農地の相続も相続税の課税対象ですが、宅地よりも評価額が低いため、相続税対策は必要ないと考える方もいるようです。しかし宅地より面積が広いため、想像以上に相続税が高くなることもあります。 仮に相続税を納税するために農地を処分した場合、農産物を生み出すことができる農地を減少させてしまうことになります。そこで、農業を継続することや、農地が有効活用されることを目的として、農地については相続税の納税が猶予される特例が設けられています。

■特例を適用させることができる要件とは

特例を適用させるには農地を相続する方が農業を続けることを前提としますが、農業投資価格に基づき算出した相続税額以外の部分の納税が猶予、または免除されます。 そのまま免除されることが多いので、継続して農業を続ける方にはメリットのある特例といえるでしょう。 相続税の納税猶予の特例は適用要件が細かく定められていますが、主には被相続人が農業を行っていたこと、相続税申告期限までに相続人も農業を引き継ぎその後も継続して農業を行うこと、相続税の申告期限までに遺産分割が完了していることなどが必要です。

■特例を適用させることができない農地に注意

ただし、農地が三大都市圏の特定市(区)の市街化区域内にあり、生産緑地地区内、または田園住居地域内でない場合には特例を適用させることはできません。 生産緑地地区内である場合にも、買取の申出がされたものや、特定生産緑地の指定やその延長がされなかったもの、指定が解除されたものは適用対象に含まれませんので注意しましょう。 特例適用後の猶予の取り扱いにも注意を 相続税の納税猶予の特例は、3年ごとに継続届出書の提出が必要となります。また、農地を譲渡する場合や農業をやめる場合には、猶予された税額と利子税を支払うことも必要になる場合があると理解しておきましょう。

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