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相続による所有権移転登記に権利証は必要ないとされる理由 - 株式会社ネクスト・リアルプラン

相続による所有権移転登記に権利証は必要ないとされる理由

 

不動産売却の際に登記申請の添付書類として権利証を提出しますが、これは売主の不動産を売却する意思を示すためのものです。

 

では、相続により不動産の所有者が変更されるときにも同じように権利証を登記の添付書類として提出する必要があるのかというとそうではありません。

 

 

相続登記に権利証は添付しなくてもよい

 

権利証(登記済権利証書)とは、売買や相続、贈与などで不動産の所有者を変更する登記を行ったときに発行されていた法務局の朱色の受付印が押印されている証書のことです。

 

現在は権利証ではなく電子化された登記識別情報が発行されていますが、どちらも役割は同じですし発行済みの従来までの権利証は有効な書類として使用されます。

 

不動産の売却などでは権利証(登記識別情報)を法務局に提出しますが、相続登記はもとの所有者である方がすでに亡くなっています。

 

そのため、当事者の意思を原因とする登記ではありませんので、権利証を添付する必要はありません。

 

 

ひらめき電球相続登記で権利を証明する書類

 

相続を原因とした所有権移転登記においては、誰がその不動産を引き継ぐ権利を得ているのか、収集した戸籍謄本や遺産分割協議書で証明することになります。

 

 

相続登記で例外的に権利証を添付するケース

 

通常であれば相続登記の際に添付書類として権利証を提出する必要はありませんが、登記簿に記載のある亡くなった方の住所を証明する住民票が発行されないケースなど、戸籍上の住所と登記簿上の住所が繋がらないときには提出が必要です。

 

住民票は保存期間が設けられているため、転出や死亡などを理由に住民票を異動し、5年経過すると発行されません。

 

戸籍の附票を取得すれば、それまでの住所地が記載されるので繋がりを証明できる場合もあります。しかし、同じく附票も保存期間は5年とされていますので、亡くなったことを理由に除籍となり、5年経過すれば発行されなくなってしまいます。

 

保存期間が過ぎていて戸籍上の住所と登記簿上の住所が繋がらないときには、亡くなった方と不動産の所有者が同一人であるということを証明できなくなってしまいます。

 

 

このような場合には、

 

・権利証(または登記識別情報)

・相続人全員からの上申書

・相続人全員の印鑑証明書

 

などを添付することが必要となりますが、法務局によって対応が異なる場合もあるので事前に確認しておくとよいでしょう。

 

 

遺言で法定相続人が不動産を相続する場合も権利証が必要

 

相続登記は相続人だけで行う単独申請でしたが、遺贈による所有権移転登記を行う場合は、受遺者と遺言執行者(または遺言者の全相続人)が共同申請を行う形になります。

そのため、相続登記では原則必要のない権利証を添付書類として提出することが必要です。

 

所有権を変更する登記でも、登記の原因によって添付する書類は異なる点に気をつけるようにしておきましょう。

 

 

 

 

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