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財産分与による家の持分移転で住宅ローン控除はどうなる? - 株式会社ネクスト・リアルプラン

離婚による夫婦の財産分与において、一方が家の共有持分を追加取得した場合には住宅借入金等特別控除に適用を受けることが可能です。
住宅借入金等特別控除は、新たに家を取得したものとみなされますので、既に保有していた共有持分と財産分与によって追加で取得した共有持分のどちらにも適用されます。
なお、住宅借入金等特別控除の額については、当初の確定申告で申告した内容とは異なることから再度申告が必要になるでしょう。

 

生計を一にする親族等からの追加取得は対象外


共有持分を追加で取得したとしても、追加取得時に生計を一にしており取得後も生計を一にしている親族等からの取得の場合には、住宅借入金等特別控除は適用されませんので注意しましょう。
同様に離婚届を提出する前に持分の所有権移転登記を完了してしまった場合は控除対象外になります。そのため持分を追加で取得する所有権移転の登記申請は、離婚成立後に行うことが必要です。

 

離婚後の住宅ローン控除は?


住宅ローン控除はローンを組んだ契約者がその家に住んでいることが要件です。住宅ローンの契約者が夫で、離婚により夫が家を出ていく場合には住宅ローン控除は受けられなくなります。反対に契約者である夫が家にそのまま住み続けるなら継続可能です。
そのため夫が家を出て妻が住み続けるというケースでは、再度住宅ローンを妻の名義で組み直すことが必要になります。妻が住宅ローンを借り換えてその家に住み続けることにより、住宅ローン控除を受けることが可能です。

 

ローンを組みなおした場合の返済期間や築年数に注意


さらに住宅ローン控除を受けるには、そのローンの返済期間が10年以上であることも要件です。妻が住宅ローンの借り換えを行う場合、残った債務で返済期間がどのくらいになるかを確認しましょう。
また、家が新築されてから何年経過しているかも注意が必要です。住宅を取得した日以前に25年(非耐火建築物なら20年)以内であることも要件ですが、離婚時に所有権を得た場合には、その時点から逆算して25年(もしくは20年)以内の建築物であることも要件となっています。

 

財産分与で住宅ローンの適用外にならないために


離婚によって夫婦が納得できる形で財産分与されることになるでしょう。しかし家などの不動産は持分が移ることになるなどにより、組んでいた住宅ローンによる控除などにも影響することになります。
手続きや内容の理解などが困難なケースもありますので、不明な部分は専門家などに相談することも必要です。
また離婚時の財産分与なら控除が適用されますが、財産分与ではなく単なる贈与で所有権が移転された場合には控除の対象ではありませんので注意しましょう。

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